ブックタイトル広報しもつま 2017年2月号 vol.730

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概要

広報しもつま 2017年2月号 vol.730

5 広報しもつま 2017.2 忘れていませんか? 市税の「納期限内納付」◎下妻市の市税納付状況市税は、私たちが安心して健康な暮らしをするために、重要な役割を持っています。福祉や保険といった社会保障、ごみ処理、教育、道路整備など、さまざまな事業を進める上で非常に大切な財源です。 市税を滞納することは、納期限内に納税している大多数の市民との公平性を欠くことになります。また、市の財政を圧迫し、市民サービスに支障をきたすことになります。これらのことから、納税相談もなく納付のない人に対しては滞納処分を行っています。 その年度中に徴収すべき市税(国保税含む)のうち、納付されなかった金額(収入未済額)は年々縮減されているものの、依然として6億円を超えている状況にあります。 翌年度以降に繰り越された収入未済額については、引き続き滞納処分により徴収を行い、税の公平性確保に努めていきます。◎滞納処分までの流れ納期限を過ぎても納付されない場合地方税法の規定により、納期限経過後20日以内に督促状を送付します。納期限の翌日から延滞金が計算されます。市では督促状を送付しても納付がない場合は、催告書の送付や電話による催告を行う場合もあります。◎口座振替での納付が便利です 市税の納付は、納め忘れがない口座振替が便利です。手続きは、次の場所でできます。 ?常陽銀行、筑波銀行、茨城県信用組合、  結城信用金庫、中央労働金庫、  常総ひかり農業協同組合、  ゆうちょ銀行(郵便局)、東日本銀行※上記金融機関の市内各支店には、依頼書も備え付 けてあります。◎納税に関する相談窓口 やむを得ない理由で納期限内に納税が困難な方は、ご連絡の上、市役所収納課(本庁舎1階)まで来庁してください。 生活状況などをお聞かせいただいた上で、完納に向けた納付計画や徴収猶予等の相談に応じています。市税に滞納のある人は、所得税還付金を差押します 確定申告をしたことにより所得税が還付になる場合、市税に滞納がある人については、差押の手続きを行った上で市税に充当します。差押は法律に基づき行われるもので、本人に了承を得ずに行うことができます。 なお、納税相談の結果により市税を分割納付している人も、所得税還付金差押の対象となります。督促・催告督促状や催告書を送付しても納付がない場合は、滞納者の財産を発見するために、官公署・金融機関・勤務先・取引先などに対して調査を行います。これらの調査や捜索は、滞納者に事前に了承を得ずに行うことができます。財産調査差押え後も納付がない場合は、差押えられた財産は、債権の取立てや公売により換価し、市税に充当します。差 押公売・換価税充当問い合わせ 収納課 ?43-8274平成28年度執行の不動産公売会場82.7%84.6%86.6%88.9%90.7%78%80%82%84%86%88%90%92%94%0円2億円4億円6億円8億円10億円12億円14億円16億円H23年度H24年度H25年度H26年度H27年度