ブックタイトル広報しろさと 2017年2月号 No.145
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広報しろさと 2017年2月号 No.145
2017年2月 広報 しろさと 8○○○○○○○○○○○○○○他の市町村から転入してきたとき職場の健康保険をやめたとき家族の健康保険の被扶養者資格を喪失したとき保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき住所、世帯主、氏名などが変わったとき、世帯構成に変更があったとき職場の健康保険をやめた証明書をご持参ください被扶養者の資格を喪失した証明書をご持参ください両方の保険証(国保と加入した健康保険)が必要です本人であることを証明するもの(使えなくなった保険証、運転免許証など)転入手続き後に加入手続きをしてください手続きの際には、異動がある方全員の個人番号がわかるもの(個人番号カードまたは通知カードと写真入りの身分証明書)が必要となります。 加入資格が発生した時点までさかのぼって国保税を納めなければなりません。また、その間の医療費は一旦全額自己負担となります。届出がされるまでの間、国保税が請求されます。(届出後に清算することになります)資格喪失日以降に国保の保険証を使用して診療を受けた場合、国保で受診した分の医療費を返納していただくことになります。問合せ 健康保険課 国保年金グループ ?029-288-3111(内線142) 国民健康保険は、いざという時の病気やけがに備えて加入者がお金を出し合い、必要な医療費にあてる助け合いの制度です。国保に加入するとき、やめるとき、また家族に異動があったときなどは、必ず届け出をしてください。子どもが生まれたとき生活保護を受けなくなったとき他の市町村に転出するとき職場の健康保険に加入したとき家族の健康保険の被扶養者になったとき国保の被保険者が死亡したとき生活保護を受けるようになったとき修学のため、他の市町村に住所を移したとき○○○○○○○○○○○○○○○保護者の保険証をご持参ください保護廃止決定通知書保護開始決定通知書在学(園)証明書国保に加入国保をやめるそ の 他個人番号保 険 証印 鑑手続きに必要なものその他必要書類等