ブックタイトル広報かわち 2017年2月号 No.575

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概要

広報かわち 2017年2月号 No.575

14 広報かわち平成 29 年2 月(№5 75 )・事業所得(営業・農業)や不動産所得のあった方は、収支内訳書。収支内訳書の作成に必要となる収入(売上)金額や仕入金額のわかる資料・経費の金額のわかる資料、固定資産税の課税明細書(納税通知書)など ※申告の際には、事前に帳簿、領収書等を整理・集計して収支内訳書の作成にご協力ください。・給与や公的年金等の源泉徴収票(原本)。源泉徴収票がない場合には、勤務先名および給与明細書等の書類・社会保険料等の支払証明書(国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民年金保険料等)・生命保険料、地震(損害)保険料等の控除証明書・医療費控除※1を受ける方は、領収書や控除額を証明できるもの、保険金等による補てん額が分かるもの(事前に金額を集計しておいてください。)・印鑑(スタンプ式でないもの)・申告者名義の金融機関の口座番号が分かるもの(還付申告の方)・所得税の確定申告をされる方は、本人確認書類の写し(通知カード+免許証等)※1 医療費控除額の計算方法   その年中に   -  保険金などで   - 10万円または所得金額の  -   医療費控除額  支払った医療費     補てんされる金額    5%(どちらか少ない額)   (最高200万円)(1)税務関係書類への番号記載 マイナンバー制度の導入により、税務署に提出する申告書や申請書などの税務関係書類に、提出される方のマイナンバーの記載が必要になります。また、所得税および復興特別所得税の申告の場合には、提出者の方だけでなく、控除対象配偶者や控除対象扶養親族の方などのマイナンバーの記載も必要となります。(2)マイナンバーの提供を受ける場合の本人確認 マイナンバーの提供を受ける際は、なりすましを防止するため、マイナンバー法に基づき厳格な本人確認が義務付けられています。 本人確認は、①マイナンバーカード(個人番号カード)または②通知カードおよび運転免許証などの身分証明書などで確認を行うため、手続きの際には、これらの本人確認書類の写しの添付をしていただくことになります。(3)本人以外の方(代理人等)が顧客等(委任者)の個人番号を記載した申告書等を提出する際の   本人確認 本人以外の方(代理人)が申告する場合には、①代理人の方が代理権を有していることの確認(代理権の確認)、②申告書等を提出する者が正しい代理人であることの確認(代理人の身元確認)及び③申告書等に記載されたマイナンバー(個人番号)が正しい番号であることの確認(番号確認として本人のマイナンバーカードや通知カードの写し)を行います。 みなさまのご協力をお願いいたします。 ふるさと納税ワンストップサービスを利用した方が申告した場合、ワンストップ特例が受けられなくなるので、ふるさと納税の寄附金控除についてももれなくご申告ください。☆町で受付けできないもの☆ 次の確定申告は、町での受付ができません。竜ケ崎税務署での申告をお願いいたします。・青色申告   ・申告分離課税制度の所得(土地建物・株式等の譲渡所得、配当所得等)・消費税の申告 ・損失控除の申告◇ご注意ください◇◆申告の際の持ち物お知らせ 申告書や申請書等にはマイナンバーの記載が必要です!!