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概要

広報みほ 2017年2月号 No.659

広報みほ 平成29年2月号 4 なお、交付期間中は、毎年度ごとに奨励金の交付申請が必要です。【添付書類】①住民票謄本(続柄記載のあるもの)②土地の登記事項証明書③住宅の登記事項証明書④定住誓約書⑤村税等納入状況確認承諾書⑥定住促進奨励金に係る共有名義者 同意書*この同意書は、申請に係る土地・ 住宅が共有名義の場合に必要です。【交付申請書の申請期間】 当該課税年度の固定資産税を完納した日から年度末3月31日まで。*役場閉庁日は申請できません。◇申請例 平成27年1月2日?平成 28年1月1日の間に住宅を取得し た場合の奨励金の申請期間は、平 成28年度課税の固定資産税を完納 した日から平成29年3月31日まで。 美浦村では、定住人口の増加促進と活力あるまちづくりの推進を図るため、「美浦村定住促進条例」を制定し、村内に取得した新築住宅または中古住宅に継続して居住された方に、住んでいる家とその敷地に課税される固定資産税相当額を基本とする定住促進奨励金を交付しています。 この奨励金の申請期間については、これまでは「当該課税年度の年度末3月1日?31日」でしたが、今年度から「当該課税年度の固定資産税を完納した時点から年度末3月31日」の間、申請できるようになりました。*申請期間を過ぎた場合は、当該課 税年度の定住促進奨励金の交付は できませんので、ご注意ください。 平成24年1月2日以降に取得した 住宅が対象となります。*相続により住宅を取得した場合を 除きます。 居住するために美浦村に住宅を新築または購入し、その住宅に美浦村の住民として定住する方が、定住促進奨励金交付の対象者となります。 ただし、同世帯に次のいずれかに該当する方がいる場合は対象外です。・暴力団員による不当な行為の防止 等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第6号に規定する暴 力団員・過去にこの定住促進奨励金の交付 を受けたことのある方・村税および各種使用料、その他村 の税外収入金を滞納している方【奨励金の額(年額)】 納付した固定資産税のうち、「奨励金の対象となる住宅」および「奨励金の対象となる住宅の敷地」が申請者名義または同世帯の親族名義である場合は、その住宅および敷地に係る固定資産税の年税額相当額が奨励金として交付されます。 ただし、取得した住宅により奨励金の限度額が次のとおり設定されています。・新築住宅…年額20万円まで・中古住宅…年額10万円まで【奨励金の交付期間】 申請時における世帯状況によって交付期間は異なり、この交付期間は当該物件に固定資産税が課税された初年度から起算します。・同世帯に義務教育終了前の子がい る場合…最長5年・同世帯に義務教育終了前の子がい ない場合…3年 申請期間内に、「定住促進奨励金交付申請書」に必要事項を記入・押印のうえ、次の書類を添付して役場企画財政課に提出してください。※次年度以降の申請には、「添付書類 ②③④」の添付は不要です。?今年の申請は「平成24年月2から成28月1でで1日平年1日ま」に住宅を取得した方が対象す?奨励金交付の対象者対象となる住宅奨励金の額・交付期間奨励金交付までの流れ