ブックタイトル広報みほ 2017年2月号 No.659
- ページ
- 12/20
このページは 広報みほ 2017年2月号 No.659 の電子ブックに掲載されている12ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
このページは 広報みほ 2017年2月号 No.659 の電子ブックに掲載されている12ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
広報みほ 2017年2月号 No.659
広報みほ 平成29年2月号 12原状回復等の命令がなされる場合や、罰則規定の適用を受ける場合もあります。▼農地法第4条申請 所有者自らが、農地を農地以外のものに転用する場合の申請となります。▼農地法第5条申請 農地を買い、または借り受けて、農地以外の目的に供する場合の申請となります。◇申請の受付 毎月25日(25 日が土・日、祝日の場合は、 その前の平日)までに申請 のあったものを、その月の 定例総会で協議します。 農地の改良とは、農地の効率的な利用を図るために、現に耕作している農地を盛り土、削土、施肥等により、形質を変更する一連の行為のことを指します。 農地の改良を行う場合には、 農地法では、国民に対する食糧の安定供給の確保に資することを目的に、農地の権利移動の統制、農地転用の統制等の仕組みを定めています。 農地を耕作目的で売買や貸借する場合には、農地法第3条の規定により、その農地の所在する農業委員会の許可を受ける必要があります。 この許可を受けていない農地の売買は効力が生じないとされていますので、対価を支払ったとしても許可が受けられないと所有権は取得できません。 なお、農地の賃貸借については、主に農業経営基盤強化事業計画の利用権設定申請で対応しています。▼農地法第3条申請の許可基 準の主なもの 次のいずれかに該当する場合は許可されません。・取得者が取得する農地のす べてを耕作すると認められ ない場合・取得者の耕作面積が現在耕 作している面積と取得する 面積を含め5千㎡に満たな い場合・農地を効率的に利用すると 認められない場合・周辺の農地の利用に悪影響 を与える可能性がある場合◇申請の受付 毎月25日(25 日が土・日・祝日の場合は、 その前日または前々日)ま でに、申請のあったものを その月の定例総会で協議し ます。 土地の用途を、農地から住宅・工場・倉庫・駐車場・資材置場・植林等に変更する場合は、農地法第4条または第5条の規定により、県知事の許可(転用する農地が4万㎡を超える場合には農林水産大臣の許可)が必要になります。 なお、許可を受けずに無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用しない場合には、農地法違反となり、工事の中止や事業を実施する1カ月前までに、その農地の所在する農業委員会に協議書を提出しなければなりません。農業委員会は、協議書を基に定例総会の日に協議し、農地等の改良に対する同意・不同意を申請者に通知します。 農地を相続(遺産分割、包括遺贈を含む)、時効取得等で、許可を要せずに取得した場合には、その農地が所在する農業委員会への届出が必要になります。なお、届出は農地の取得日から概ね10カ月以内に行ってください。 事業内容により他法令にも該当する場合があります。 各申請について、申請に必要なもの等の詳細については、役場経済課内農業委員会事務局?029-885-0340(内線211)へお問い合わせください。美浦村農業委員会の定例総会は、原則、毎月10日に行っています。※新規就農希望者には、農業 委員会に経営計画等の提出 と面談を実施しています。※市街化区域内の農地を転用 する場合には、その農地の 所在する農業委員会にあら かじめ届け出れば、届出受 理書が通知され、許可を受 けなくても転用することが できます。農地の権利移動をするとき農地の転用をするとき農地の改良をするとき農地の相続をするとき農地法の定めにより農地の権利移動・転用等には手続きが必要です