ブックタイトル広報みほ 2017年2月号 No.659
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広報みほ 2017年2月号 No.659
11 広報みほ 平成29年2月号介護予防・日常生活支援総合事業には、要支援認定を受けた方や村が行っている基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた方が利用できる「介護予防・生活支援サービス事業」と、65歳以上のすべての方が利用できる「一般介護予防事業」があります。これまで介護予防サービスで行われてきた介護予防訪問介護(ホームヘルプ)は「訪問型サービス」、介護予防通所介護(デイサービス)は「通所型サービス」と名称が変わり、村が行う「介護予防・日常生活支援総合事業」に位置づけられた「介護予防・生活支援サービス事業」に移行します。この事業の対象となるのは、要介護認定で要支援1・2と判定された方、65歳以上で村が行う基本チェックリストにより事業の対象基準に該当した方です。介護保険制度改正に伴い、これまで介護予防給付で行われていたサービスが一部移行する「介護予防・日常生活支援総合事業」が平成29年4月から新しく始まります。 この新しい総合事業は65歳以上のすべての人を対象とし、介護保険の要介護(要支援)認定を受けていなくても、介護予防のサービスを利用することができます。65歳以上の方で、地域包括支援センターまたは福祉介護課介護保険担当に介護について相談があった方が対象(原則として利用者本人による手続き)平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業が始まります◎4月から要支援1・2の方が利用できるサービスが一部変更になりました◎介護予防・日常生活支援総合事業利用までの流れ要介護認定を受ける(手続きはこれまでと同じ)要介護1~5介護保険の介護サービスが利用できる生活上の困りごとは地域包括支援センターへ◎介護予防ケアマネジメント 地域包括支援センターと本人・家族が 話し合ってケアプランを作成。《介護予防・日常生活支援総合事業》◎介護予防・生活支援サービス事業 要支援1・2の方または基本チェックリストで生活機能の低下 がみられた方が利用できる。・訪問型サービス(介護予防訪問介護〔ホームヘルプ〕から移行)・通所型サービス(介護予防通所介護〔デイサービス〕から移行)◎一般介護予防事業・介護予防教室・元気あっぷ教室・やまゆり運動教室 その他要支援1・2 非該当生活機能の低下がみられる自立した生活が送れる基本チェックリストを受ける介護保険《お問合せ》福祉介護課介護保険係?029-885-0340(内)113・132・135□問合せ 役場福祉介護課介護保険係・地域包括支援センター ?029-885-0340内線113・132・135介護保険の介護予防サービスが利用できる65歳以上のすべての方が利用できる