ブックタイトル広報ごか 2017年2月号 No.818
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広報ごか 2017年2月号 No.818
広報ごか 2017.2 2所得税の申告◆所得の申告が必要な方○平成28年中の給与の収入金額が2千万円を超える方○給与を1か所から受け、退職所得以外の所得金額(収入金額から必要経費を控除した後の金額)の合計額が20万円を超える方○給与を2か所以上から受けている方○事業所得や不動産所得などがあり、平成28年中の各種所得の合計額が所得控除の合計額を超える方町県民税の申告 平成29年1月1日現在当町に住所がある方の、平成28年中の所得について申告をいただきます。所得がない方、雑損控除や扶養控除、生命保険料控除等の諸控除を受ける方も申告が必要です。◆所得の申告が必要ない方○平成28年中の所得が給与または公的年金のみである方○確定申告書を提出した方○年末調整または確定申告で扶養控除の対象とされた方※申告義務者が申告をせず、後に所得等が判明すると、さかのぼって課税され、加算税が掛かることがありますのでご注意ください。農業所得のある方を対象に事前相談会を2月9日?から2月11日?まで開催します。所得税の還付申告ができる場合○給与所得や退職所得のある方で、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、住宅借入金など特別控除などを受けることができる方○年の途中で退職したことなどにより、年末調整を受けなかった方○お問い合わせ 町民税務課 税務G ?(84)1966(直通) 古河税務署 ?(32)4161(代) 申告書の作成は便利な国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。 詳しくはホームページ(http://www.nta.go.jp)をご覧ください。◆指定日に申告できなかった方は、必ず期限内に申告を済ませてください。◆税務署から申告日時の指定を受けている方や高額な所得税が伴う方、また特殊な申告内容である場合は、最寄りの税務署にて申告受付をお願いします。◆上記日程表の曜日欄に □(税理士)とある日に税理士1名が来庁し、申告受付を行う予定です。申告受付日程表会場:役場 第2会議室(2階)所得税の申告月日曜日受付対象行政区受付時間2/16 木(税理士) 元栗橋午前の部9時~正午午後の部1時~4時※正午から午後1時までは受付をご遠慮ください。2/17 金(税理士) 川 妻2/20 月(税理士) 小手指2/21 火堀之内新幸谷2/22 水小福田山王山2/23 木大福田山 王2/24 金(税理士)江 川幸 主2/27 月(税理士)冬 木両新田2/28 火(税理士)土与部原宿台3/1 水指定日にできなかった方町県民税の申告月日曜日受付対象行政区受付時間3/2 木元栗橋午前の部9時~正午午後の部1時~4時※正午から午後1時までは受付をご遠慮ください。3/3 金(税理士) 川 妻3/6 月小手指3/7 火堀之内新幸谷3/8 水小福田山王山3/9 木大福田山 王3/10 金(税理士)江 川幸 主3/13 月冬 木両新田3/14 火(税理士)土与部原宿台3/15 水指定日にできなかった方所得税・町県民税の申告受付が始まります申告は正しくお早めに!受付期間は2月16日(木)から3月15日(水)までです