ブックタイトル広報 稲敷 2017年2月号 No.143
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広報 稲敷 2017年2月号 No.143
Topics - 市政情報-11 広報稲敷平成29年2月号身体障害者手帳などの交付を受けている方は、その手帳などにより市県民税及び所得税の障害者控除が受けられます。しかし、各種障害者手帳の交付を受けていなくても、65歳以上の高齢者で、障害者に準ずる方として市から認定書の交付を受けた場合には、障害者控除の対象になります。■対象者各種障害者手帳の交付を受けていない65歳以上の高齢者で、精神又は身体に障害をもっている方(障害の程度については、介護保険法の規定に基づく要介護認定資料などをもとに、市の認定基準によって認定いたします。)■申請方法印鑑を持参し、高齢福祉課または東支所、各地区センターで申請してください。後日、「障害者控除対象者認定書」を交付いたします。●問合せ先▽認定書に関して:稲敷市高齢福祉課▽所得税に関して:竜ヶ崎税務署 ? 0297-66-1303(自動音声案内)03 高齢福祉確定申告等に必要な「障害者控除対象者認定書」を交付します問 稲敷市高齢福祉課 ? 029-892-2000(内線2119)医師が発行する「おむつ使用証明書」とおむつ代の領収書があれば、市県民税及び所得税の医療費控除を受けることができます。ただし、おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降の方については、医師が発行する「おむつ使用証明書」がなくても、稲敷市が交付する「確認書」とおむつ代の領収書を提示すれば医療費控除を受けることができます。■対象者介護保険法の規定に基づく要支援・要介護認定を受けている方で、介護認定資料(主治医意見書)において、次のすべての事項が確認できる方。①意見書の作成日が、おむつを使用した当該年(認定有効期間が13ケ月以上の方は、その前年)であること②障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1からC2であること③尿失禁の発生可能性が「あり」であること■申請方法印鑑を持参し、高齢福祉課または東支所、各地区センターで申請してください。後日、「確認書」を交付いたします。●問合せ先▽確認書に関して:稲敷市高齢福祉課▽所得税に関して:竜ヶ崎税務署 ? 0297-66-1303(自動音声案内)04 高齢福祉確定申告等に必要な「おむつ代の医療費控除用確認書」を交付します問 稲敷市高齢福祉課 ? 029-892-2000(内線2119)平成29年4月から、「出張あいアイ東」と「出張あいアイ桜川」を統合して『出張あいアイ(東支所)』として実施します。現在改修を進めている東支所2階に、子育て支援専用スペースを作り実施します。 これにより、現在桜川保健センターで実施している「出張あいアイ桜川」は平成29年3月で終了となりますので、4月からは新利根地区センター内の「子育て支援センターあいアイ」並びに、リニューアルする「出張あいアイ(東支所)」をご利用ください。05 子育て出張あいアイ統合について問 子育て支援センター ? 0299-78-2050