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概要

広報あみ 2017年2月号 No.671

9 広報あみ2 月号通常版 2017.1.27国保年金課後期高齢医療福祉係?888 ー1111(134・135)医療福祉妊産婦の医療福祉費(マル福)制度なります。また、母子健康手帳の交付日によって必要な年度が異なりますので、担当係までお問い合わせください■医療機関等へのかかり方▼県内の産婦人科の医療機関等を受診する場合:健康保険証と受給者証を提示し、マル福の自己負担金を支払ってください妊娠の継続と安全な出産のため、産婦人科以外の診療科等での検査・診断・治療を要する場合は、産婦人科医療機関からの紹介があれば受給者証を使用できます●マル福の自己負担金:医療機関ごとに▼外来1日600円、月2日1200円まで▼ 入院1日3 0 0 円、月3000円まで▼保険薬局での調剤は自己負担なし▼県内の産婦人科以外の医療機関等および県外の医療機関等を受診する場合:受給者証は、県内の産婦人科以外の医療機関等および県外の医療機関等を受診する場合は使用できません。そのため、一部負担金(3割)妊産婦マル福制度とは、町に住所があり、各種健康保険に加入している妊産婦の人で、所得が基準額未満(下表参照)の人に対し、保険診療となる医療費(※)を助成する制度です。なお、妊婦健診などの保険診療以外のものや入院時の食事代(標準負担額)は、マル福の助成対象となりません。※柔道整復師などによる各種健康保険の適用となる施術も含みます■手続き方法▼本人確認書類(運転免許証等)▼母子健康手帳▼健康保険証(健康保険の資格のわかる証明書でも可)▼印鑑▼妊産婦本人名義の金融機関の口座番号のわかるもの(預金通帳など)▼転入した人は、本人および配偶者等それぞれの住民税課税証明書等(※)ーを持参し、国保年金課窓口へ申請してください。該当となる場合には受給者証を交付します※住民税課税証明書等は『総所得・扶養人数・所得控除』の記載されたものが必要とを支払った後、▼受給者証▼健康保険証(健康保険の資格のわかる証明書でも可)▼領収書(原本に受診者の氏名・診療点数の記載のあるもの。コピー不可)▼診療明細書または調剤明細書▼印鑑▼必要に応じて健康保険組合等からの療養費給付証明書または療養費支給決定通知書等ーを持参し、国保年金課窓口で医療福祉費の支給の申請をしてください。後日、お支払いいただいた一部負担金からマル福の自己負担金を除いた額を口座に振り込みます■利用できる期間母子健康手帳の交付月の初日から出産月の翌月末日まで▼申請手続きが遅れた場合は申請した月の初日からマル福に該当となります:そのため、母子健康手帳を交付されたときは、お早めにマル福の申請手続きを行ってください▼妊産婦マル福の所得基準額みんなでささえ愛…こくほ扶養親族数本人および配偶者の所得(それぞれの所得は合算しません)扶養義務者(左記以外の人)0 人622 万円1,000 万円( 変更なし)1 人660 万円2 人698 万円3 人以上※ 扶養親族1 人ごとに38 万円加算所得から控除されるもの8万円定額控除(社会保険料相当額)・医療費控除など青色白色専従者控除・譲渡所得特別控除