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概要

広報あみ 2017年2月号 No.671

問い合わせ 交通防災課?888 ー1111(276・277)参のうえ役場2階交通防災課に請求する。?会員証?運転免許証(免許の必要な車両を運転中の事故のとき)?交通事故証明書(自動車安全運転センター所長発行のもの)※この証明書がない場合は、指定の証明書類により9等級(3万円)までの制限支給になります?診断書(医師の診断書・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の施術証明書が必要。見込み診断書不可)※同日に2か所以上の治療機関に通院しているときは、1日として計算?委任状(請求人(未成年の場合親権者)以外の人が請求するとき)●共済見舞金の請求期間:事故発生日の翌日から2年以内です●身障見舞金とは:共済期間中の交通事故による傷害が原因で、その後1級または2級の身体障害者となったときは、共済見舞金とは別に、身障見舞金として50万円が支払われます※この制度は、共済見舞金の給付を受けた会員のみ対象となります共済期間中の▼日本国内の道路上を運行中の自動車・バイク・自転車等の接触・衝突・転落・転覆などの事故による人の死傷▼踏切道における電車等との接触・衝突の事故による人の死傷ーが対象です。●共済見舞金の全部:▼会員または見舞金受取人の故意による事故▼会員が無免許・酒気帯び運転中に生じた事故またはその事実を承知で同乗していた事故▼地震・洪水・暴風・そのほかの天災で生じた事故●共済見舞金の全部または一部:▼正当な理由なく医師の指示に従わなかったとき▼会員または見舞金受取人の重大な過失による事故▼そのほか法令に違反し組合長が不適当と認める事故●共済見舞金の請求方法:次の???の書類と印鑑を持県民交通災害共済は、県内在住者を対象とした、交通事故災害の救済制度です。県内市町村の住民基本台帳に登録されている人または外国人登録をしている人が加入できます。年齢制限はありません。加入者には日本国内で生じた交通事故災害に対して、見舞金を給付します。●会費(1年間):▼大人:900円▼中学生以下(4月1日現在):500円●見舞金:▼死亡:100万円▼最高傷害:30万円▼身障見舞金:50万円所定の申込書に記入のうえ、会費を添えて役場2階交通防災課またはうずら出張所に申し込む。平成29年度の加入受付は、2月1日から開始します。共済期間は4月1日(4月1日以降申し込みの場合は、申し込み日の翌日から適用になります)から来年3月31日までです。申し込み方法等対象になる事故請求手続き等会費・見舞金等給付できない場合安心・安全のまちづくり7 広報あみ2 月号通常版 2017.1.27