ブックタイトル広報あみ 2017年2月号 No.671
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広報あみ 2017年2月号 No.671
広報あみ2 月号通常版 2017.1.27 12国金民年結婚や就職・転職・退職などにより国民年金の加入の仕方が変わることがあり、その都度届出が必要になります。届出を忘れると、将来受け取る年金額が減額されたり、受け取れなくなる場合もあります。届出は、忘れずに行いましょう。国民年金は、まず届出から※ 1 種別:▼第1 号被保険者:自営業者・農林漁業従事者・学生・無職の人など ▼第2 号被保険者:会社員・公務員▼第3 号被保険者:第2 号被保険者に扶養されている配偶者※ 2 基本的には会社等で厚生年金等の加入手続きをすれば国民年金の資格は自動喪失となりますが、会社等で保険証を受領した時点で国保年金課窓口において国民年金の喪失届をすれば、より速やかな切り替えができます届け出が必要なとき種別(※ 1) 届出先第1号被保険者20 歳になった(厚生年金・共済組合の加入者を除く) 第1 号国保年金課会社・役所などに就職した厚生年金に加入第1 号→第2 号勤務先(※ 2)共済組合に加入住所・氏名が変わった第1 号国保年金課任意加入する任意加入被保険者国保年金課海外に転出する人が引き続き国民年金に加入する第1 号→任意加入国内に親族がいる …最終住所地の市町村いない…最終住所地を管轄する年金事務所保険料を納めるのが困難第1 号国保年金課保険料を口座振替で納めたい第1 号金融機関・年金事務所年金手帳をなくした第1 号国保年金課・年金事務所第2号被保険者会社・役所などを退職した本人第2 号→第1 号国保年金課扶養されている配偶者第3 号→第1 号会社などを退職し、配偶者(第2 号被保険者)の扶養になる第2 号→第3 号配偶者の勤務先住所・氏名が変わった第2 号勤務先年金手帳をなくした第2 号勤務先第3号被保険者20 歳になった第3 号配偶者の勤務先会社・役所などに就職した厚生年金に加入第3 号→第2 号勤務先共済組合に加入配偶者が会社を変わった(加入制度が変わらない場合を除く) 第3 号配偶者の新しい勤務先配偶者(第2 号被保険者)に扶養されるようになった第1 号→第3 号第2 号→第3 号配偶者の勤務先収入増・離婚で配偶者の扶養から外れた第3 号→第1 号国保年金課住所・氏名が変わった第3 号配偶者の勤務先年金手帳をなくした第3 号年金事務所国民年金保険料の納付は、口座振替がお得です! 2 月28 日までに手続きを!2 年前納(4 月~翌々年3 月分)、1 年前納(4 月?翌年3 月分)、半年前納(4 月? 9 月分・10 月?翌年3 月分)の口座振替の申し込みは、2 月28 日(火)までに、各金融機関の窓口または年金事務所において手続きしてください。 ※当月分を当月末に振り替え(50 円割引)の早割制度は、随時受付しています●問い合わせ 土浦年金事務所?825 ー1170みんなでささえ愛…ねんきん国保年金課国民年金係?888 ー1111(136・137)