ブックタイトル広報龍ケ崎りゅうほー 2016年5月前半号 No.745
- ページ
- 11/20
このページは 広報龍ケ崎りゅうほー 2016年5月前半号 No.745 の電子ブックに掲載されている11ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
このページは 広報龍ケ崎りゅうほー 2016年5月前半号 No.745 の電子ブックに掲載されている11ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
広報龍ケ崎りゅうほー 2016年5月前半号 No.745
「歩きたばこ」は市の条例で禁止されています/6月は不法投棄撲滅強化月間です!「歩きたばこ」は市の条例で禁止されています■問い合わせ:環境対策課環境保全グループ?内線423当市では、ごみのポイ捨てや犬のふんの放置に加え、歩きたばこの禁止などを盛り込んだ「龍ケ崎市歩きたばこ・ポイ捨て等禁止条例」を平成23年5月30日から施行しています。この条例は市民の健康を保護するとともに、良好な都市環境の形成に寄与することを目的に、下記のとおり、公共の場所(道路、公園など)での禁止行為などを規定しています。主な禁止行為(公共の場所)1歩きながらまたは自転車に乗りながらたばこを吸うこと(その場に立ち止まってたばこを吸う行為は対象になりません)。ただし、指定喫煙所を除き、喫煙禁止区域内での喫煙は、立ち止まっていても条例違反になります2空き缶や吸い殻などをポイ捨てすること3飼い犬のふんを放置することJR佐貫駅前広場(東口・西口)および竜ヶ崎駅前広場は、喫煙禁止区域です歩きたばこによる衣類の焼け焦げややけどなどの危険性、受動喫煙などの問題から、JR佐貫駅東口・西口の駅前広場および関東鉄道竜ヶ崎駅前広場を喫煙禁止区域として指定し、喫煙禁止区域内での喫煙を併せて禁止しています。(喫煙禁止区域内で喫煙をした場合は、2,000円の過料が科せられます)※市民一人一人がルールを守りながら、協力して公共の場所を清潔に保ちましょう!6月は不法投棄撲滅強化月間です!■問い合わせ:環境対策課環境保全グループ?内線424当市では毎年6月・11月・3月を不法投棄撲滅強化月間とし「わがまちクリーン大作戦」を展開しています。この期間中には、事業者や市民の皆さんに協力を得て実施している市内一斉清掃をはじめ、夜間パトロールの実施や広報紙・横断幕などによる啓発活動を行い、不法投棄の防止に努めています。市内一斉清掃では、青少年育成事業として小学生や中学生にも参加を呼びかけており、これまで多くの子どもたちが参加しています。この不法投棄撲滅強化月間をきっかけに、不法投棄防止に対する意識を高め、地域ぐるみで監視の目を光らせることにより不法投棄させない環境づくりを形成していくことが必要です。「不法投棄はしない・させない・見逃さない」を合言葉に、市民の皆さんのご協力をお願いします。市内一斉清掃の実績●参加人員(人)14,000 13,66512,00010,0008,0006,0004,0002,00009,76510,9741,257 1,214 1,026参加人員総数うち子どもの参加人員●回収量(t)12,245 151611,94710,43013 121051,428 1,248 1,04306月11月3月6月11月3月6月11月3月平成26年度平成27年度平成26年度次回の市内一斉清掃は6月5日(日)です。※荒天時は12日(日)に順延実施方法は各自治組織などにより異なりますので、詳細は代表者などにご確認ください。14 14126月11月3月平成27年度-11-平成28年5月前半号