ブックタイトル市報なめがた 2016年5月号 No.129
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市報なめがた 2016年5月号 No.129
税金今月の税金のお知らせ○固定資産税第1期○軽自動車税全期納付期限(口座振替日)は5月31日です。市税は口座振替による納付が便利です。納め忘れがなく、金融機関や市役所窓口に出向く必要もなく、安全です。手続きは市内の金融機関窓口でできます。口座振替依頼書は、市内の銀行、信用金庫、農協、郵便局に備えてありますので、手続きの際は預貯金通帳および通帳登録印鑑をご持参ください。なお、口座振替の処理には1カ月程度の期間を要しますので、新年度課税分から口座振替を依頼する場合は早めの手続きをお願いいたします。口座振替の方は預貯金残高の確認をお願いします市税の口座振替日は各税目の納期限日です(下段参照)。振替できなかった市税の再振替は行いませんので、振替日の前日までに預貯金残高の確認をお願いします。残高不足等により振替不能になり、その後も納付できない場合には「滞納」になり、督促手数料や延滞金が加算されます。税目納期限(口座振替日)固定資産税軽自動車税4期(5月・7月・9月・11月)の各月の末日5月末日市税の納付は口座振替が便利です市県民税4期(6月・8月・10月・12月)の各月の末日ただし、12月は26日国民健康保険税9期(7月から3月まで)の各月の末日ただし、12月は26日※納期限が土曜日または日曜日の場合は、翌月曜日が納期限となります。納期限内の納税にご協力ください!納税義務税金は、納期限までに皆さまが自主的に納めていただくものです。このことを自主納税制度といい、税金本来の姿です。市税の滞納納期限までに納めないことを滞納といいます。法令などにより、税金を滞納すると督促状が送付され、本来納めるべき本税額のほかに督促手数料や延滞金を納めなくてはなりません。延滞金法定延滞金は、納期限の翌日から1カ月以内の期間は年2.8%、その後の期間は年9.1%の割合で計算されます(※)。※平成28年1月1日以降の割合です。※延滞金は、平成26年1月1日以後、特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合(納期限の翌日から1カ月を経過するまでの期間は特例基準割合に年1%を加算した割合。ただし、この割合が7.3%を超える場合は年7.3%の割合。)で計算されます。なお、以前の延滞金率はお問い合わせください。滞納処分市税を滞納したまま督促・催告しても完納されない場合には、納期限内に納付されている納税者の皆さまとの公平を保つため、その人の財産(給与、預貯金、保険、不動産など)について差押処分を執行しなければなりません。差し押さえた後も納付していただけない場合は、差押財産を換価(公売等)して滞納市税へ配当する手続きを行うことになります。この一連の手続きを滞納処分といいます。滞納整理の流れ換納督催財配価*滞納整理の費用は、貴重な市民完期産当(限促告差・サービスのための財源(市税)公結押充から支払われることになります売当ので、税金は納期限内に納付さ)れますようお願いいたします。問い合わせ収納対策課(麻生庁舎)? 0299-72-081115NAMEGATA MAY.2016