ブックタイトル市報なめがた 2016年5月号 No.129

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概要

市報なめがた 2016年5月号 No.129

平成28年度国民健康保険税に関するお知らせ平成28年度国民健康保険税について国民健康保険は、加入する皆さんが出し合う保険料と、国や県などの補助金を財源に、医療費の一部を負担する助け合いの制度です。皆さんから納めていただく国民健康保険税(医療分・支援金分・介護分)は、ご自身や家族の暮らしと健康を守り、国民健康保険制度、後期高齢者医療制度、介護保険制度を支える大切な税金です。市では、平成18年度から同税率で国民健康保険の事業運営を行ってきましたが、医療費の増加と被保険者の減少等により、厳しい財政運営を強いられています。国民健康保険財政の健全化を目指すため、平成28年度は次のような税率の改正を行います。項目1所得割医療分・支援金分・介護分に共通加入者一人一人について計算します。平成27年中の所得から基礎控除33万円を除いた額に右の税率をかけます。税率・税額医療分支援金分介護分6.5%1.9%1.8%(6.5%)(1.9%)(1.8%)2均等割世帯内の加入者数に応じて計算します(1人につき)。24,000円(23,000円)7,000円(5,000円)16,000円(16,000円)3平等割1世帯につきいくらと計算します。26,000円(26,000円)8000円(7,000円)-円(0円)賦課限度額1世帯の年間限度額です。54万円(52万円)19万円(17万円)16万円(16万円)上記、1~3の合計額が1年間に納めていただく国民健康保険税の税額となります。○資産割がなくなりました。※()内の数字は改正前の税率および税額納付の時期について口座や現金等で納付する普通徴収と、年金天引きにより納付する特別徴収の2通りの方法になります。普通徴収は、確定した年税額を7月~翌年3月までの9回で納付していただきます。※年金特別徴収以外の普通徴収は、口座振替が原則となります。納付には、便利な口座振替を活用しましょう。納付月徴収方法4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月普通徴収●●●●●●●●●(現金納付・口座振替)特別徴収●●●●●●(年金天引)年度の途中で社会保険に加入したときの国民健康保険税について窓口で手続きをしていただいた後、月割で税額を計算します。例えば、5月に国民健康保険に加入して、12月に脱退をした場合は、5月から11月までの7カ月分の国民健康保険税を納めていただくようになります。また、国民健康保険の取得および喪失年月日は、市役所へ届け出をした日ではなく、保険の資格が発生・喪失した日となります。保険証の異動があったときは、14日以内に届け出しましょう。納税義務者について国民健康保険税は、世帯主が納税義務者になります。世帯を1つの単位としている国民健康保険税は、世帯主が職場の健康保険に加入している場合であっても、世帯の中に国民健康保険の加入者がいれば、納税義務者は世帯主になります。軽減制度について一定の所得より少ない世帯については、軽減の制度があります。詳しくは、税務課国民健康保険税担当までお問い合わせください。【問い合わせ】税務課(麻生庁舎)? 0299-72-0811(内線312・313)なめがた2016.5.110