ブックタイトル守谷市議会だより 2016年5月10日号 こじゅけい No.174

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概要

守谷市議会だより 2016年5月10日号 こじゅけい No.174

9守谷市議会だよりNO.174(2016.5.10)の修了者で十分な業務経験を有することや、勤務後も定期的に保育を行う上で必要な研修を受講することを事業所に指導していき、保育の質が極力低下しないようにします。今回の条例改正により、これまでとどのような相違がありますか。移行前に利用されている方は引き続き利用できますが、移行後は地域密着型サービスとなるため、原則、事業所のある市町村の方だけが利用できるように変わります。小規模保育事業所は市内に何箇所ありますか。平成28年4月から3か所となる予定です。保育士以外の者が保育を行うことで保育の質の低下につながりませんか。保育士以外の者が保育を行う場合には、子育て支援員研修国で定める家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、家庭的保育事業等における保育士の確保が困難な状況に対応するべく、当面の間の措置として、小規模保育事業所等の保育士配置要件を緩和するものです。これにより特例として、准看護師や幼稚園教諭等も一定の人数を限度に保育士としてみなすことができるようになります。これまでは県が通所介護事業所の指定・監督を行っていましたが、介護保険法の改正により、一日当たり18人以下の利用となっている通所介護事業所が市の指定・監督する地域密着型サービスへ移行します。また、地域との連携や運営の透明性を確保するために、運営推進会議の設置を規定するなど、条例を改正します。地域と連携した密着型サービス事業所へ保育士の配置要件を拡大しますPick upPick up23質疑意見など質疑意見など(議案第32号守谷市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例)(議案第33号・議案第34号)QQQAAA