ブックタイトル広報みほ 2016年5月号 No.650

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概要

広報みほ 2016年5月号 No.650

介護保険お問合せ福祉介護課介護保険係?885-0340(内)113・132介護保険サービスを利用するには?介護保険制度は、40歳以上の方が被保険者となって保険料を納入し、自らが介護や支援が必要になったときにサービスを受けられる、支え合いの制度です。今回は、サービスを利用するための申請から、要介護・要支援認定までの手続きをご紹介します。※40歳から64歳の方は、特定疾病に該当する場合のみサービスを利用することができます。1役場福祉介護課窓口へ申請書を提出しましょう職員が心身の状態等について簡単にお聞きします。申請の際には以下のものが必要になります。・介護保険の被保険者証(40歳から64歳の方は健康保険の被保険者証)・「マイナンバーカード(個人番号カード)」または「個人番号が確認できる書類(通知カード)+身元が確認できる書類(運転免許証や健康保険被保険者証等)」※入院直後や退院の目途が立たない場合等、結果が出るまで(原則30日以内)に心身の状態が大きく変わってしまう可能性がある方は、申請を少しお待ちいただく場合があります。2-1訪問調査を受けます認定調査員(役場職員等)がご自宅や入院先を訪問し、心身の状態等を詳しくお聞きします。2-2主治医意見書を依頼しましょうかかりつけの医師に傷病や心身の状況、介護に関する意見を求めます。申請時に書類一式をお渡ししますので、病院で受診される際に医師に「主治医意見書」の作成を依頼してください。意見書が届かないと一次判定にかけられませんので、お早めの依頼をお願いします。3一次判定全国一律のコンピュータソフトで判定を行います。4二次判定(介護認定審査会)保健・医療・福祉の専門家で構成された介護認定審査会が、一次判定の結果や訪問調査時の資料、主治医意見書等を基にどの程度の介護が必要か総合的に審査し、要介護状態区分が決定されます。5要介護認定等結果通知原則として、申請から30日以内に「認定結果通知書」と「介護保険被保険者証」を申請者本人へ送付します。介護保険が必要である介護保険が必要でない要支援1・27段階で要介護1~5)非該当(自立)と判定判定地域支援事業・福祉サービスの利用介護を受ける状態ではありませんが、介護予防サービスや高齢者向けのサービスについて、地域包括支援センターからご案内します。介護保険サービスの利用【在宅でサービスを利用したい方】居宅介護支援事業者(要支援の方は地域包括支援センター)と契約した後、ケアマネージャーと相談しながらケアプランを作成し、サービスの利用を開始します。【施設入所を希望される方】施設に直接申し込みます。入所決定後、施設でのケアプランを作成し、サービスの利用を開始します。11広報みほ平成28年5月号