ブックタイトル広報 古河 2016年4月号 No.127

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概要

広報 古河 2016年4月号 No.127

わいせつ行為を行った職員の懲戒免職処分取消訴訟に係る報告とおわびすでに新聞等で報道されましたように、古河市が平成26年3月28日付で原告に対して行った懲戒免職処分について、取り消しを命じる判決が出されました。このことは、原告が業務時間外に一人で複数の生活保護受給者宅を訪問し、身体をさわひいこうい触った等の非違行為(法令等に違反する行為)が認められたため、懲戒免職処分を行ったものです。原告が処分の取り消しを求めた裁判では、生活保護受給者に対するわいせつ行為について、おおむね市が主張する非違行為があったと認定されました。また、各非違行しっつい為が、公務員としての信用を大きく失墜させるものとして地方公務員法の懲戒事由に該当することは明らかであり、ケースワーカーとしての地位を利用して行った行為ははなは甚だ悪質なものと言わざるを得なく、市にいちじるよる懲戒免職処分が社会通念上著しく妥当性を欠くものではないとされました。しかし、処分の説明書に地方公務員法第49条(不利益処分に関する説明書の交付)第1項に基づく理由を記載しておらず、同項の要求する処分事由の記載として不十分でまぬがあるため、懲戒免職の処分取り消しを免れないとされました。この判決を受け、市長と副市長が給料を3カ月減額(市長10%、副市長5%)し、不たずさ利益処分に関わる説明書に携わった職員に対しても、減給3カ月(10%)の懲戒処分を行いました。市民の皆様ならびに関係者の皆様には、ご迷惑ご心配をおかけしましたことを心からおわび申し上げます。今後はこのような事態が起こらないよう職員の服務規律の確保を図り、信頼回復に向けて努力してまいります。古河市長菅谷憲一郎地域を守る消防団員が勢ぞろい消防春季点検式2月28日、中央運動公園イベント広場、古河はなもも体育館(中央運動公園総合体育館)で消防春季点検式が行われました。つ普段は各自の仕事に就きながら、災害時の消防・防災活動や平時の訓練に従事する27個分団の消防団員が勢ぞろい。服装や手帳、機械器具の点検を行い、万全の消防体制を確認しましとびきやた。点検の後は、古河鳶一番組による木遣り歌やはしごのり、認定こども園なさきの幼年消防隊による防火の誓い、西南広域消防行進隊による集団行動が披露され会場を盛り上げました。会場を古河はなもも体育館へ移した表彰式では、長年消防活動に従事した団員などに表彰状や感謝状が贈られました。▲元気いっぱいの子どもたちの姿に会場から温かい拍手が送られました検?も消行防わポれンまプし自た動車の点14広報古河2016.4.1