ブックタイトル広報結城 2016年4月号 No.655

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概要

広報結城 2016年4月号 No.655

10市防災交通課34-0416市社会福祉課この制度は、市内に在住している在宅の方のうち、災害発生時に自力では避難することが難しい下記に該当する避難行動要支援者(以下「要支援者」といいます)が、氏名や住所などの個人情報をあらかじめ市に登録し、登録した個人情報を支援機関(消防・警察、民生委員、社会福祉協議会など)に対して日ごろから情報提供し、また「個別計画」と呼ばれる要支援者個々人の避難計画を作成することにより、災害時の避難誘導・安否確認に役立てるものです。左記にあてはまる方のうち、災害時に自力で避難することが困難で、支援に必要な個人情報を提供することに同意した在宅の方です。※病院・施設に入所・入院している方は対象外となります。?65歳以上の一人暮らし高齢者、高齢者のみ世帯?介護保険制度で要介護3以上の認定者?身体障害者手帳1、2級または3級の1種所持者?精神障害者保健福祉手帳1、2級所持者?療育手帳所持者のうち、AAの判定を受けた方新たに登録を希望する方は社会福祉課に所定の登録申請書をご提出ください。登録申請書は市ホームページまたは社会福祉課窓口に設置してあります。避難支援者の方には、災害時に要支援者の安否確認・情報伝達・一緒に避難するなどの支援をしていただきます。ただし、あくまで避難支援者は任意の協力であり、災害の規模や時間帯によりさまざまなケースが考えられることから、制度に登録をしていても、災害時の避難支援などを保証するものではありません。また、避難支援者も要支援者の避難誘導などに関して、その責任を負うものではありません。普段からのお付き合いの中で、支援していただければ結構です。市では、昨年12月から避難行動要支援者個々人の避難計画である「個別計画」の作成を開始しました。「個別計画」作成にあたって、要支援者1人に対して避難支援者として2人の地域の方のご協力をお願いしています。つきましては、要支援者の方がご近所にいる場合に、民生委員が避難支援者のご協力を求めに皆さんのご自宅にお伺いすることがあります。その際には、避難支援者を引き受けていただきますよう、積極的なご協力をお願いします。避難行動要支援者制度のお知らせ市では、災害時に自力での避難が困難な高齢の方や体の不自由な方が、可能な限り、隣近所の方の助け合いにより、速やかに避難できるような仕組みづくりを進めています。■終わりに災害時には、市や防災関係機関が避難広報や安否確認など、さまざまな災害支援活動を行います。しかし、大地震などの大規模災害時には、公的機関の活動にも限界があり、地域住民同士の助け合いが大きな力となります。この避難行動要支援者制度は、災害時の被害を最小限に食い止めるために、地域の連携を強めるための、地域社会の共助の精神に基づく活動です。制度の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いします。なお、自宅の家具の固定や、非常時の持出品の準備に心がけてください。また、この制度を機能させる前提として、地域の方との連携が大切です。地域の方と普段からコミュニケーションを図り、良好な関係づくりに努めてください。避難行動要支援者制度の概要避難行動要支援者の対象となる方避難行動要支援者登録の手続き避難支援者とは結城市にお住いの皆さんへご協力のお願い