ブックタイトル広報龍ケ崎りゅうほー 2016年3月後半号 No.742

ページ
3/20

このページは 広報龍ケ崎りゅうほー 2016年3月後半号 No.742 の電子ブックに掲載されている3ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play
  • Available on the Windows Store

概要

広報龍ケ崎りゅうほー 2016年3月後半号 No.742

4月から地方税法の猶予制度が一部改正となります4月から地方税法の猶予制度が一部改正となります■問い合わせ:納税課特別対策グループ?内線212やむを得ない事情により市税を納付できない場合の救済策として、猶予制度を適用できる場合があります。滞納してしまった場合などはそのままにせず、ぜひ納税課へご相談ください。●猶予制度とは?課税されている税額をやむを得ない事情により期限までに納めることができず、滞納となってしまう場合などに適用される制度です。適用させるには法律で定められている要件に合致することが必要で、誰もが制度適用の対象となれる訳ではありません。国税は「国税徴収法及び国税通則法」に、地方税は「地方税法及び市税条例」に、その内容が規定されています。●税金の滞納とは?税金は税目ごとに納める期限が定められ、その期日までに納めなければならないと法律などで規定されています。納められなかった税は滞納とされ、納付は1回で行わなければなりません。納付しない場合、納付までの日数に応じて延滞金がかかるほか、督促状の送付を受けても納付がない場合は財産の差し押さえなどの滞納処分を受けることになります。●猶予制度には「徴収の猶予」と「換価の猶予」があります徴収の猶予災害・病気・事業の休廃業などで税金を1回で納付することができないと認められる場合や、本来の期限から1年以上経過していて、修正申告などにより納付すべき税額が確定した税金を1回で納めることができない理由があると認められる場合、申請に基づいて一定期間(1年以内)徴収が猶予される制度です。換価の猶予滞納した税金を1回で納めることで事業の継続や生活の維持が困難になるおそれがある場合に、納期限から6カ月以内に申請することで、差し押さえた財産の換価が一定期間(1年以内)猶予される制度です。今回の改正では、「申請による換価の猶予」が新たに設けられます。●主な改正点制度に関する詳細はお問い合わせください!徴収の猶予旧担保:税額50万円以下は不要新猶予期間:1年以内担保:税額100万円以下、3カ月以内の猶予の場合は不要換価の猶予旧新申請による猶予―申請期限:納期限から6カ月以内猶予期間:1年以内担保:税額100万円以下、3カ月以内の猶予の場合は不要職権による猶予担保:税額50万円以下は不要担保:税額100万円以下、3カ月以内の猶予の場合は不要?平成28年4月1日以後に納期限が到来する市税で適用されます?すでに市税に滞納がある場合は、申請による換価の猶予は認められません-3-平成28年3月後半号