ブックタイトル広報かすみがうら 2016年3月号 No.132
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広報かすみがうら 2016年3月号 No.132
県広域連合で決められた年間の均等割額が9割軽減されます。39,500円均等割額加入者全員が等しく負担方は、所得割額の負担はなく、均等割額保険や共済保険などの被扶養者であった後期高齢者医療制度加入前日に、社会3そのわたしはいくらかのう【保険料額の計算方法】他の軽減所得割額計算式総所得(金額等-33万円)×8.0%?との合計になります。の場合は、所得割額が5割軽入者の所得に応じて負担する「所得割額」基礎控除後の総所得金額等が減さ58れ万ま円す以。下全員が等しく負担する「均等割額」と、加所得割額所得に応じて負担保険料の所得割額を負担している方で、保険と同様に個人ごとに算定し、加入者後期高齢者医療制度の保険料は、介護2所得割額の軽減措置※下表をご参照ください保険料額の算出方法=合、保険料の均等割が軽減されます。得金額等の合計」が基準額を超えない場「同一世帯内の被保険者と世帯主の総所保険料限度額保険料1人あたりの年間保険料1均等割額の軽減措置57万円注総所得金額等とは、前年中の「公的年金収入-公的年金等控除」「給与収入-給与所得控除」などの合計額で、各種所得控除前の金額です。遺族年金や障害年金は、収入に含みません。きとなりました。保険料率は、平成向が見込まれますが、平成26・27年度か28・ら据29年え度置のす。医療給付費は、今後も増加傾保険料率は、2年に一度見直しされま保険料の軽減措置平成28・29年度の保険料率が決まりましたご加入の皆さまへ[保険料の計算]問茨城県後期高齢者医療[保険料の納付]広域連合? 029-309-1213問国保年金課(千代田庁舎)後期高齢者医療制度に世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等が次の場合33万円を超えないで、被保険者全員が年金収入80万円以下の世帯(※その他各種所得がない場合)33万円を超えない世帯均等割額軽減割合9割軽減8.5割軽減33万円+「26.5万円(※平成27年度は26万円)×世帯の被保険5割軽減者数」以下の世帯33万円+「48万円(※平成27年度は47万円)×世帯の被保険者2割軽減数」以下の世帯※平成28年度分保険料から5割および2割軽減に係る世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額の基準額が引き上げられました。かすみがうら4