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概要

広報なか 2016年3月号 No.134

那珂市消費生活センターです問い合わせ那珂市消費生活センター緯298-1111(内線118)平成28年4月1日より電力の小売全面自由化がスタート!―よく確認し、理解してから契約を。便乗商法にもご注意!―これまで、電力は地域ごとの電力会社との契約でしたが、電力小売全面自由化により一般家庭でもさまざまな小売電気事業者※との契約で、それぞれのライフスタイルに合った選択が可能になります。一方で、電力とほかの商品・サービスとのセット販売など、その契約内容が複雑化することによる契約トラブルや電力小売自由化を口実にした勧誘、不審な電話に関する相談事例も報告されています。その場で契約せず、しっかり確認、検討しましょう。※電気を販売できる小売電気事業者は、国の登録制です相談事例事例1事例2事例3知らない会社から、電気を安くできると勧誘されたが本当だろうか電力小売自由化の前に太陽光発電システムを導入し、売電すれば儲かるとの勧誘があった電力小売自由化に伴い、家族構成を教えてほしいと電話があった1.契約前に確認しましょう!□小売電気事業者の社名や連絡先※代理店や取次ぎ業者の場合もあります□国の登録を受けた事業者か※経済産業省資源エネルギー庁ホームページの『登録小売電気事業者一覧』、または専用ダ消費者がイヤルで確認できます注意すべき経済産業省資源エネルギー庁ホームページhtp://www.enecho.meti.go.jp/ポイント電力小売自由化の制度や登録事業者についてのお問い合わせ経済産業省資源エネルギー庁専用ダイヤル?0570-028-555□居住地が当該事業者の供給地域になっているか□契約期間・いつから供給されるのか□契約期間満了後の契約更改手続きはどのようになるか□毎月の電気料金の算定方法□通常の手続きに加えて工事などが必要な場合、消費者が負担する費用はいくらか□割引がある場合、割引の金額に加えて割引条件、割引対象期間□契約期間内に解約する場合、解約手数料などの有無およびその金額算定方法□停電など、困ったときの連絡先2.契約締結後も確認しましょう!契約内容が記載された書面を受け取り※、記載内容を確認※事業者に交付が義務付けられています。消費者の承諾を得ている場合は、電子メールなどでの送付も可能。3.電力小売完全自由化に便乗した、直接関係のない商品・サービスの勧誘が見られます。相手の話をうのみにせず、必要性をよく考えましょう。不審な電話はすぐに切り、不安な場合は消費生活センターへ相談してください。■スマートメーターへの取り替え従来の電力メーターから、通信機能付きで遠隔での検針が可能なスマートメーターへの取り替えが各電力会社において進められています。原則として費用はかかりません。(例外的に、工事が必要な場合などを除く)■電力の小売契約を結ぶ際のトラブルなどのご相談経済産業省電力取引監視等委員会相談窓口?03-3501-5725(平日午前9時30分~正午、午後1時30分~6時30分)9広報なか3月号