ブックタイトル広報おおあらい 2016年3月号 Vol.531

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概要

広報おおあらい 2016年3月号 Vol.531

間と合わせて最長2年)。ります。(当初の猶予期長が認められる場合があとにより、猶予期間の延じたときは、申請するこ※やむを得ない理由が生があります。に分割して納付する必要として猶予期間中の各月猶予を受けた町税は原則間に限られます。なお、ができると認められる期早く町税を完納すること支の状況に応じて、最も内で、申請者の財産や収徴収の猶予に該当する場合1震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき。2生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。3事業を廃止し、又は休止したとき。4事業につき著しい損失を受けたとき。※「著しい損失を受けた」とは、その前年の利益の額の2分の1を超える損失(赤字)が生じた場合をいいます。5上記1~4に該当する事実に類する事実があったとき。6賦課の確定手続等が遅延した場合で、その町税を一時に納付することができない理由があると認められるとき。換価の猶予に該当する場合きる期間は、1年の範囲滞納者が町税を一時に納付することにより、その事業の継続又は、その生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合で、その者が町税の納付又は納入について誠実な意思を有すると認められるとき。(内線143・146)問合せ/税務課収納対策係があります。の滞納処分をうけることい場合は、財産の差押等○受け促て状もやな催お告納書付のさ送れ付なを督がかかります。猶予を受けることがででの日数に応じて延滞金該徴当収事の由猶に予つ期い間てと○して税いをな納い期場限合ま、で納に付納ま付町ます。※猶予請」手と続同き様にのつ手い続てとはな、「り徴ま収すの。却)が猶予されます。申また、財産の差押や換価(売さい。価の猶予」があります。て、町に提出する必要がありがあります。または一部が免除されます。めに税務課でご相談くだ度には「徴収の猶予」と「換とができる書類などを添付し換価の猶予が認められる場合猶予期間中の延滞金の全部られる制度です。猶予制に猶予該当事実を証明するこり、1年以内の期間に限り、○でき税なをい納場期合限にまはで、にお納早付町徴収の緩和措置としてと額、期間等を記載した申請書1年以内に申請することによ猶予が認められると因や事情がある場合に、細、猶予を受けようとする金する場合、町税の納期限からの場合は、担保が必要となります。税務課からのお願い納付できない何らかの原る方は、猶予該当事実の詳納税者が換価の猶予に該当超え、かつ、3カ月を超える猶予行(運納税者が納期限までに「徴収の猶予」の申請をす平成用)28年さ4れ月ま1す日。から施「猶予制度」とは申請手続等について「換納価税の者猶の予申」制請度にのよ創る設猶予する税額が100万円を担保を要する場合制度の運用開始町税を一時に納付できない方のための猶予制度について広報おおあらい2016.3.9(10)