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概要

広報みほ 2016年3月号 No.648

8広報みほ平成28年3月号広報みほ平成28年3月号毎年4月1日付けで、国民健康保険被保険者証(保険証)は更新となりますので、新しい保険証を3月末日までに簡易書留郵便で送付します。お手元に届きましたら、保険証の記載内容に間違いがないかご確認ください。また、現在ご使用中の保険証については、有効期限経過後に各自で責任を持って処分してください。◎保険証の取扱い・必ず手元に保管しましょう。・他人に貸したり、借りることはできません。・医療機関等で診察を受けるときには、必ず窓口で提示してください。・コピーしたもの、有効期限の切れたものは使えません。◎保険証の有効期限村から交付される保険証の有効期限は1年です。※国民健康保険税を滞納している場合は、有効期限の短い保険証が交付されます。有効期限が切れる前に役場収納課で納付または納税相談を行い、有効期限の延長を申し出てください。同一生計の家族が、修学や病気療養等やむを得ない理由により家族と離れて他の自治体に住所を異動して生活をする場合は、村へ届出をすれば使用中の保険証とは別の「遠隔地保険証」が交付されます。なお、現在遠隔地保険証が交付されている方も、保険証の有効期限切れに伴い、更新の手続きが必要となります。◎届出に必要なもの・保険証(更新の場合は旧遠隔地保険証)・認印・住民票・病気療養等、施設に入所する場合は入所証明書・修学の場合は在学証明書・個人番号(マイナンバー)のわかるものと身分証明書*遠隔地保険証の交付を受けている被保険者が修学を終えたときに、美浦村に住所を戻さない場合は、村の国保の加入資格を失います。世帯主は、該当者について村へ資格喪失届を提出し、資格喪失者の遠隔地保険証を返却してください。いずれの場合も、世帯主の方が窓口に届け出てください。*委任が可能な場合もあります。窓口へお問い合わせください。◎次の事由が生じたとき・転入、出生、職場の健康保険からの脱退等による「資格取得」・転出、死亡、職場の健康保険への加入等による「資格喪失」・住所、氏名等の変更による「記載内容変更」*届出に必要な書類等についてはお問い合わせください。る場合は入所証明書後納制度は、過去5年間に納め忘れた保険料を納付することで、将来の年金額を増やすことができるものです。また、年金を受給できなかった方は後納制度を利用することで年金が受けられる場合があります。過去5年以内に納め忘れの保険料がある方は、ぜひ後納制度をご利用ください。なお、後納制度が利用できるのは平成30年9月30日までとなっています。▼ご利用いただける方120歳以上60歳未満の方で、5年以内に納め忘れの期間(納付・免除以外)や未加入期間がある方お問合せ国保年金課国保係?885-0340(内)117国民健康保国民健康保険国民健康保険被保険者証の更新▼年金額アップ・年金の受給資格を得られます▼お問い合わせは国民年金保険料専用ダイヤルへ※第2土曜日を除く土曜日・日曜日・祝日・12月29日?1月3日はご利用いただけません。村への届出が必要なケース村への届出が必要なケース家族と離れて生活するときは遠隔地保険証が交付されます家族と離れて生活するときは遠隔地保険証が交付されます国民年金国民年金お問合せ国保年金課年金係?885-0340(内)116260歳以上65歳未満の方で、1の期間のほか任意加入中に納め忘れの期間がある方365歳以上の方で、年金受給資格がなく任意加入中の方など※60歳以上で、老齢基礎年金を受け取っている方は申し込みできません。お問い合わせの際は基礎年金番号がわかるものをご用意ください。?0570-011-050(ナビダイヤル)※050で始まる電話からおかけになる場合は、?03-6731-2015▼受付時間・月?金曜日…午前8時30分?午後5時15分※ただし月曜日(月曜日が休日の場合は火曜日)は午後7時まで延長。・第2土曜日…午前9時30分?午後4時国民年金保険料専用ダイヤル国民年金保険料専用ダイヤル国民年金後納制度国民年金後納制度