ブックタイトル広報みほ 2016年3月号 No.648

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概要

広報みほ 2016年3月号 No.648

軽自動車税お問合せ税務課?885-0340(内)120軽自動車税の税率が改正されました軽自動車税は、毎年4月1日の登録されている車両に対して課税されます。4月2日以降に軽自動車を登録された場合は、その翌年度から課税されます。平成26・27年度の税制改正における自動車関係税制の抜本的な見直しにより、次のように税率(年税額)が改正されています。◎原付・小型特殊・2輪車等原動機付自転車小型特殊自動車軽自動車2輪区分50CC以下※ミニカーを除く50CC超90CC以下90CC超125CC以下ミニカー(3輪以上20CC超50CC以下)農耕作業用(トラクター等)特殊作業用(フォークリフト等)2輪車(125CC超250CC以下)ボートトレーラー(2輪)2輪小型自動車250CC超◎3輪・4輪以上の軽自動車2輪4輪(1,000CC以下)4輪(1,000CC超)旧税率1,000円1,200円1,600円2,500円1,600円2,400円3,100円4,700円2,400円2,400円4,000円現行税率2,000円2,000円2,400円3,700円2,400円5,900円3,600円3,600円6,000円区分平成27年3月31日以前に新規登録された車両で重課税率以外平成27年4月1日以降に新規登録された車両で軽課税率以外重課税率新規登録から13年経過した車両軽課税率(平成28年度課税分)平成27年4月1日以降に新規登録した排出ガス性能および燃費性能の優れた車両75%軽減対象車両50%軽減対象車両25%軽減対象車両軽自動車3輪4輪以上自家用営業用乗用貨物乗用貨物3,100円7,200円4,000円5,500円3,000円3,900円10,800円5,000円6,900円3,800円4,600円12,900円6,000円8,200円4,500円1,000円2,700円1,300円1,800円1,000円2,000円5,400円2,500円3,500円1,900円《重課税率の適用外となる車両》電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電気併用の軽自動車、被けん引車。3,000円8,100円3,800円5,200円2,900円《軽課税率の適用となる条件》◇75%軽減窒素酸化物排出量がH21年排出ガス規制より10%以上低減(電気自動車、天然ガス自動車等)◇50%軽減【乗用】窒素酸化物排出量がH17排出規制より75%以上低減かつH32燃費基準の+20%以上【貨物】窒素酸化物排出量がH17排出規制より75%以上低減かつH27燃費基準の+35%以上◇25%軽減【乗用】窒素酸化物排出量がH17排出規制より75%以上低減かつH32燃費基準に適合【貨物】窒素酸化物排出量がH17排出規制より75%以上低減かつH27燃費基準の+15%以上11広報みほ平成28年3月号