ブックタイトル広報つくば 2016年3月号 No.544
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広報つくば 2016年3月号 No.544
2016.3.1(平成28年)広報つくばお知らせ(P2~5)問国民健康保険課問教育総務課○納国期民限健康3保月険税31日?(第9期)も掲載予定ですださい。広報つくば4月号に1-2-5〕?029市税納期限(3月)(861 )1333覧になるか、お問い合わせく問消費生活センター〔吾妻7622案件は弁護士相談につなぎます※応詳募細期は間市ホ4ー月ム1ペ~ー28日ジをご所は紙面下参照〕?029868()の書き方などの助言※複雑な支給金額月6千円(1年間)申・問農業課営農林務係〔住善の債務整理方法を検討→書類募集人数若干名(選考あり)郵送、まつくば市から情報発信中つくば市広報タイム(ケーブルテレビ)を、3月たは11日直?接までにFAX、内容本人からの聞き取り→最学金制度があります。午後1~4時どに在学中の方を対象に、奨デジタル11チャンネルで1日5回放映7:30、10:30、12:30、18:00、20:00つくば市広報ステーション(ラジオFM)FM84.2メガヘルツで放送?~? 7:44、12:15放送時間は変更となる場合がありますインターネットでも、放送(サイマル放送)が聴けます!ラヂオつくばHPからどうぞ災害時はラヂオつくばから情報発信しますご存知ですか?込書(市ホームページに用意)受付時間午前9時~正午、4月1日現在、高等学校な申込方法植林用苗木購入申相談日?~?※?は除く接販売業者へ支払い相談してください。(秘密厳守)購入代金引き渡し当日、直ではありません。一刻も早く高平校成奨学28年生度のつ募く集ば市引き渡し4月上旬予定放置していて解決できるもの問納税課木用・果樹苗木は販売しませんをしています。借金の問題は、さい他苗木の相談にも応じます。庭重債務問題の解決のお手伝い場合は、早めに相談してくだ)ケヤキ、クヌギ、コナラ※その消費生活センターでは、多※納期限までに納付できない(対象苗木低花粉スギ、ヒノキ、あきらめないで!が猶予されますし、森づくりを始めましょう。借金は解決できます。▽財産の差押えや換価(売却)た森林に、新たな苗木を植栽または一部が免除されます手入れが行き届かず荒廃し無料多重債務相談▽猶予期間中の延滞金の全部申・問男女共同参画室猶予が認められると…申植し林込用み苗受木け購付入け順次18日平簡?成易ご書ろ28年留か度郵らの便保で30日険送?証付のをし間3まに月5市へのお問い合わせは?029(883)1111(代)ホームページH「つくば市」で検索住所〒305-8555研究学園1丁目1番地1親子で直接(予約不要)ください(和休憩室として利用する場合ありますので、お問い合わせ格・給付係※予約優先、先着順※その他「徴収の猶予」制度も問国民健康保険課国保資申込方法電話で(当日可)提供が必要な場合があります。委任状が必要ですまで。時間延長は要相談うとする金額に相当する担保庁する場合は、世帯主からの※受け取りに別世帯の方が来※111時~正午3人1時間、各時間帯2人要です。また、猶予を受けよで受け取りをお願いします。時間1午前正午10~~午11時後21午時前明らかにする書類の提出が必収入・支出、財産状況などをのを持参し、国民健康保険課一時預かり保育申請には、猶予の申請書や(市)に印鑑と本人確認ができるもも(1歳6カ月~6歳)られる場合があります。かった方は、4月1日?以降対象市役所窓口利用者の子ど限り、換価(売却)の猶予が認め(市郵送での受け取りができな場所市役所2階職員研修室申請すると、1年以内の期間に必ず受け取ってください。?を除すので、郵便局に電話連絡し、?午前「不在通知書」でお知らせしま日時く310時月~午28日後?1~市税の納期限から6カ月以内に時4月※4?日定の要件に該当する場合、その困難にする恐れがあるなど、一です。配達時に不在の場合は時預かり保育を実施します。事業の継続または生活維持を(萱)す。受け取りには印鑑が必要れの方が手続き中、子どもの一市税を一時に納付することで、に時間がかかるため、子ども連が新設されます、などで、窓口が混雑し、手続き「申請による換価の猶予」制度年度末は転入・転出の増加険平被成保険28年者度証国を民郵健送康保一窓時口預手か続りき保の育た室め開の設予納4制付月度でかがきら変な市わ税りいをま方すの時猶に1省問申たたれ補た問内時会?開問ム※更▽案理1難098請方こて償こ過求ハ容議午催いペ変研に事萱説都1病もと832▽手い金と去期ン都は室後日合ー更1が丸究つ業丸明市対)9沖続対まがに象な限セ市同役7時わジ内い▽1学地一策5縄きすあ解ハ計じ所)▽時・せを容て会計健期とい。るンがン号園内体課2画、会3場く康県限な方療一ごの説近都の型画?8方セ迫病課予議月特増ゆり、時所だ覧詳明隣市都に▽既養にンっ金補約室民さに細計会市定進03う3ま関に所をは病不213公(5厚すて課償日ホ▽いなは園画計土な月亡に)が行、に要0ー?す2生協。い金3る、の公画地く入支い国か3ル午月市追園の区5労会31日所払かまかるのやまなか前、ホ加の変画3た働? ?っしわらっす請す※べ10日おー変。更整103問てにと災災続火防問対ん辺ンタ地庁内車会場予時8日3く、行をがきこ災火週春象か道ター域舎容場議所約時時関茎予だ家動防多空のが標間の企ら路ーミの跡を室不30分す崎防さ庭がぐく気時語か(3全画茎意な、ナ交地現利茎要~30分▽広いの大に発も期・崎見用※崎る庁報。防切は生大はく月国ど利ル通の在正▽3国地な用や結し茎保整検午3月説舎課火で、し変、れ1火際区ど)を者待節て崎健月明跡?対す毎て乾風ん防備討く保セ~災課のを説用合点※25日策。日い燥のぼ備内しだ健ン会地7予方頂明駐室とてさ内27セタ日?029容をこのまし強な整日防きし車、しいいンー容?午851確の心すていま、場窓てるは午後備)2認機掛。、日心運タ2す皆、口バ南茎ー階同前76し会け火火がに動に。さ周セス部崎駐大じ~、10(障害者差別解消法障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が、4月1日に施行されます。これは、国・県・市などの行政機関や民間事業者での、障害を理由とした差別をなくし、全ての人が障害の有無にかかわらず、お互いに個性を尊重し共生できる社会をつくることを目的としています。誰もが暮らしやすい社会をつくっていきましょう。障害を理由とした差別とは?法では、障害のある人に対する「不当な差別的取扱い」(行政機関・民」「無)(市問障害福祉課※1社会的障壁…障害のある人に、日常・社会生活を送る上で障壁となるもの例)通行や利用しにくい設備、障害のある人を意識していない慣習・文化・偏見※2合理的配慮は、個別のケースで配慮の内容が異なります例)?車いすの人が乗り物に乗るときに手助けをする?障害のある人の障害特性に応じた手段(筆談、読み上げなど)で対応する茨城県条例について県では障害者差別解消法施行に先駆けて、平成27年4月1日に「障害の間事業者とも法的義務)と、「合理的配慮の不提供」(行政機関は法的義務、民間事業者では努力義務)が禁止されます。◆不当な差別的取り扱い…正当な理由なく、障害があることを理由にサービスなどの提供を拒否したり、制限したりすることなど例)車いすであることを理由に窓口対応を拒否するある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例」が施行され、これにより茨城県民・事業者は、障害のある人が地域の一員としてさまざまな活動に参加できるように支援に努めることとなってます。◆茨城県障害者差別相談室◆合理的配慮の不提供…障害のある人になんらかの配慮を求められた場相談専用電話・FAX番号?029(246)6049?029(246)6048合に、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁(※1)を取り除くための相談日時(月)~(金)9:00~16:00※(祝)・12/29~1/3を除く合理的配慮(※2)を行わないこと一いっとき