ブックタイトル広報しろさと 2016年3月号 No.134
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広報しろさと 2016年3月号 No.134
被災者生活支援金の申請期限が再延長になりました被災者生活再建支援金は、東日本大震災で被災された方の生活再建を支援するための制度です。住宅の被害の程度に応じた基礎支援金及び住宅の再建方法に応じた加算支援金が支給されます。申請期限平成29年4月10日(変更前:平成28年4月10日まで)※請求期間がさらに1年間延長されました。1基礎支援金(住宅の被害程度に応じて支給)住宅の被害程度支給額全壊半壊のため100万円(75万円)やむをえず解体大規模半壊50万円(37.5万円)※()内の金額は、一人暮らしの場合の金額申請方法以下の書類を健康福祉課に提出してください。・被災者生活再建支援金支給申請書・り災証明書(原本)・住民票謄本・預金通帳の写し(世帯主名義のもの)・半壊、敷地被害により解体した場合には、解体が完了したことが確認できる証明書(例)滅失登記簿謄本、解体証明書など※税務課に滅失届を提出済みの方は、健康福祉課で発行可能です。2加算支援金(住宅の再建方法に応じて支給)住宅の再建方法支給額建築・購入200万円(150万円)補修100万円(75万円)賃貸50万円(37.5万円)(公営住宅を除く)※()内は、一人暮らしの場合の金額申請方法基礎支援金の申請後、または同時に申請してください。※加算支援金のみの申請はできません。必要書類住宅の建築、購入、補修または賃借を行ったことを示す契約書の写し申請先・問合せ健康福祉課?029-353-7265平成28年4月1日から町営住宅等の入居要件と塩子塙住宅の家賃が変わります1連帯保証人の要件緩和?人数2名→1名?親族または町内在住・在勤者に限定→親族または県内在住・在勤者に拡大2町営住宅入居者の範囲を拡大県内在住・在勤の要件を撤廃。どこに住んでいる方でも入居できるようになります。3入居者の所得制限を緩和(塩子塙住宅)所得が158,000円に満たなくても、以下の要件をすべて満たせば入居できるようになります。(1)所得が123,000円以上(2)年齢が40歳未満(3)同居親族あり4家賃を値下げ(塩子塙住宅)家賃を一律5,000円引き下げます。4月から適用される家賃は以下のとおりです。(単位:円)所得家賃月額158,000(123,000)~199,99930,000200,000~449,99940,000450,000~487,00050,000問合せ都市建設課?029-288-3111(内線278)旧圷小学校で不要となった物品等を必要な方に有償で配布します。日時3月13日(日)午前9時~正午場所旧圷小学校(城里町上圷624)対象者・城里町に住所を有する個人・上記の日時に物品を搬出できる方(設置場所から搬出・運搬作業ができる人数でお越しください)数量1人5点まで価格1品200円(図書は無料配布します)※物品は現状引き渡しのため、不具合等もありますのでご理解ください。※引き渡し後の返品は受け付けません。問合せ教育委員会事務局?029-288-70107広報しろさと2016年3月