ブックタイトル東海村 第5次総合計画 後期基本計画
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東海村 第5次総合計画 後期基本計画
資料編東海村第5次総合計画後期基本計画策定に係る庁内調整体制設置要綱平成26年11月13日訓令第21号(趣旨)第1条この要綱は,東海村第5次総合計画後期基本計画(以下「後期基本計画」という。)の策定を円滑に行うため,全庁的な検討体制及び調整体制を構築することについて必要な事項を定めるものとする。(政策調整員の配置)第2条後期基本計画の策定に関し,第4条第1項各号に規定する事項について検討するため,政策調整員を配置する。2政策調整員は,次に掲げる課に所属する課長補佐のうち所属長が指名した職員それぞれ1名をもって充てる。(1)東海村行政組織規則(平成8年東海村規則第22号)第10条に規定する庶務担当課(広報広聴課及び総務課を除く。)(2)東海村教育委員会事務局組織規則(昭和55年東海村教育委員会規則第6号)第8条に規定する庶務担当課(3)企画経営課(4)まちづくり推進課(5)環境政策課(6)防災原子力安全課(7)子育て支援課(8)農業政策課3前項第1号及び第2号に規定する庶務担当課の政策調整員は,第1項に規定する検討のほか所属する部の内部調整も併せて行うものとする。(調整主任の配置)第3条後期基本計画の策定に関し,政策調整員と連携し,所属する課の内部調整を図るため,調整主任を配置する。2調整主任は,次に掲げる課室局に所属するおおむね係長級以上の職員のうち所属長が指名した職員それぞれ1名をもって充てる。(1)広報広聴課(2)企画経営課(3)まちづくり推進課(4)総務課(5)人事課(6)税務課(7)自治推進課(8)環境政策課(9)防災原子力安全課(10)住民課(11)福祉保険課95