ブックタイトル東海村 第5次総合計画 後期基本計画
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東海村 第5次総合計画 後期基本計画
資料編東海村第5次総合計画後期基本計画策定に当たっての村民と職員からなる合同ワーキング委員会設置要綱平成26年11月13日告示第120号(設置)第1条東海村第5次総合計画後期基本計画(以下「後期基本計画」という。)の策定に当たり,円滑な策定業務の推進と幅広い住民参加の機会を創出し,村民の村政への参加意識の高揚を図るため,村民と職員からなる合同ワーキング委員会(以下「委員会」という。)を設置する。(所掌事務)第2条委員会は,次に掲げる事項について調整し,及び検討する。(1)東海村第5次総合計画前期基本計画の達成状況に関すること。(2)後期基本計画の施策に関すること。(3)その他後期基本計画の策定に関し,必要と認めること。(組織)第3条委員会は,おおむね50人以内の委員をもって組織し,村民並びに東海村第5次総合計画後期基本計画策定に係る庁内調整体制設置要綱(平成26年東海村訓令第21号)第2条第1項の政策調整員及び同要綱第3条第1項の調整主任のうちから村長が委嘱し,又は任命する。2委員会は,分野別将来像ごとに次に掲げる部会で構成する。(1)地域自治振興・協働等,防災部会(2)福祉部会(3)教育部会(4)農業,商工・観光部会(5)環境,土地利用・基盤整備部会(6)総合計画推進部会3前項に掲げる部会は,必要に応じ改編することができる。(部会長及び副部会長)第4条部会に部会長及び副部会長1人を置き,委員の互選によってこれを定める。2部会長は,部会を代表し,会務を総理する。3副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。(会議等)第5条部会の会議は,必要に応じて部会長が招集し,議長となる。2部会の会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。3部会長は,必要があると認めるときは,部会に関係者の出席を求め,意見を聞くことができる。4部会長は,部会の調整及び検討の結果について,村長に報告しなければならない。(庶務)第6条委員会の庶務は,企画経営課において処理する。(補則)第7条この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に必要な事項は,村長が別に定める。93