ブックタイトル東海村 第5次総合計画 後期基本計画
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東海村 第5次総合計画 後期基本計画
資料編東海村総合計画審議会の組織及び運営に関する規則平成5年3月22日規則第14号(趣旨)第1条この規則は,東海村附属機関の設置に関する条例(昭和51年東海村条例第3号)第4条の規定に基づき,東海村総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。(組織)第2条審議会は,委員18人以内で組織する。2委員の構成は,次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。(1)各種団体等の役職員(2)学識経験者(委員長)第3条審議会に委員長及び副委員長1人を置き,委員の互選によってこれを定める。2委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。3副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるときはその職務を代理する。(委員の任期)第4条委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。2委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の在任期間とする。(会議)第5条審議会は,委員長が招集する。2審議会は,委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。3審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。(関係者の出席)第6条委員長は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。(庶務)第7条審議会の庶務は,企画経営課において処理する。(補則)第8条この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,別に定める。89