ブックタイトル東海村 第5次総合計画 後期基本計画

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概要

東海村 第5次総合計画 後期基本計画

2.条例,規則および設置要綱東海村附属機関の設置に関する条例昭和51年3月25日条例第3号(趣旨)第1条地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び第202条の3第1項に規定する付属機関については,法律又は他の条例に特別に定めのあるものを除くほか,この条例の定めるところによる。(設置)第2条東海村に別表のとおり附属機関を置く。(委員の報酬等)第3条委員の報酬及び費用弁償については,別に定めるところによる。(委任)第4条この附属機関の組織及び運営について必要な事項は,村長が別に定める。■別表(第2条関係)附属機関の属する執行機関附属機関の名称担任する事項総合計画審議会村長の諮問に応じて,次に掲げる事項に関する調整その他その実施に必要な調査及び研究に関すること。1総合計画の基本構想及び基本計画に関すること。2国土利用計画村計画に関すること。3その他必要なこと。村長公共下水道事業審議会公共下水道事業推進に必要な事項の調査研究に関すること。補助金等審議会村が交付する補助金について審議し,及び建議すること。原子力安全対策懇談会原子力防災対策及び安全対策に関し,検討協議をし,必要な提言又は助言を行うこと。住居表示審議会住居表示に必要な事項の調査及び審議に関すること。88