ブックタイトル広報かしま 2016年3月1日号 No.514

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概要

広報かしま 2016年3月1日号 No.514

選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられます▲選挙のめいすいくん平成27年6月に公職選挙法の改正が行われ、平成28年6月19日以降に選挙期日が公示される国政選挙(衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙)から、選挙権年齢が18歳以上に引き下げられます。なぜ、引き下げることになったのか満18歳から投票の機会や選挙運動の権利が得られることで、より一層、若い皆さんの意見を政治に反映するとともに、政治への関心や政治参加への意識が高まることが期待されています。また、国立国会図書館の調査(平成26年)では、世界191の国・地域のうち、9割近くが日本の衆議院にあたる下院の選挙権年齢を「18歳以上」と定めているなど、世界各国でも18歳以上が主流となっています。進学や就職で転出したら、住民票を移しましょう選挙で投票するためには、選挙権を有しているだけでなく、選挙人名簿に登録されていることが必要です。選挙人名簿の登録は住民票がある自治体で行われます。そのため、進学や就職などに伴い、実家を離れる場合などにおいては、転出先の自治体へ転入の届け出が必要です。住所異動を行わないと、転出先の自治体の選挙人名簿に登録されないのはもちろんのこと、住所を置いてある実家などで生活実態がないと判断された場合、住所を置いてある自治体でも本来選挙人名簿に登録するべきではなかった者として取り扱う必要がある(最高裁判例)ため、選挙自体できなくなるおそれがあります。20歳未満の対象者は、次のように選挙人名簿に登録されます■選挙期日(投票日)までに満18~20歳になる方で、平成28年6月19日以降に公示される国政選挙の登録基準日(公示日の前日)に、鹿嶋市内に引き続き3カ月以上住所がある方⇒登録基準日に、鹿嶋市の選挙人名簿に一斉に登録されます。■選挙期日(投票日)までに満18~20歳になる方で、登録基準日前に進学や就職などで市外に転出した方○登録基準日に、転出先において引き続き3カ月以上、住民基本市内市外台帳の登録がある方⇒登録基準日に、転出先の選挙人名簿に登録されます。○上記に該当しない方で、次の条件をすべて満たす方・登録基準日に、転出後4カ月を経過しない場合・前住所地において引き続き3カ月以上、住民基本台帳の登録があった場合⇒登録基準日に、前住所地の選挙人名簿に登録されます(※)。※転出先での新規選挙人名簿への登録については、転入の届け出後3カ月以上経過した後に行われます。今夏予定の参議院議員通常選挙時において、3月末に住所異動を行う方が、選挙期日や住所異動日によって、新規登録対象から多数漏れてしまうおそれがありましたが、平成28年2月3日に公職選挙法が改正され、条件を満たす場合に限り、前住所地における名簿登録が認められるようになりました。はじめての選挙18歳選挙(特設ウェブサイト)総務省が特設ウェブサイトを開設しています。選挙についてわかりやすく解説していますので、ぜひご覧ください。http://www.soumu.go.jp/18senkyo/index.html鹿嶋市選挙管理委員会鹿嶋市役所82-2911(代表)2