ブックタイトル広報いしおか 2016年1月1日号 No.246
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広報いしおか 2016年1月1日号 No.246
ひとり親世帯の皆さんなどに入学祝金を贈呈します?平成28年4月に小学校へ入学する子のいるひとり親家庭などを対象に、祝金を贈呈します。※寄附金によって実施する事業です。申請期間1月4日(月)~29日(金)対象/平成28年1月1日現在、市内在住で住民登録がある人で、小学校へ入学する児童を養育している、下記の1または2に該当する人1父母で配偶者のいない人または、父母以外で児童を養育している人※事実上婚姻関係と同様の事情にある場合は対象外2身体障害者手帳を持っている人祝金額/12万円25万円※1と2両方に該当する人は7万円提出先/1は、こども福祉課2は、社会福祉課※支所市民窓口課では1と2のどちらの人も申請できます。持参するもの/1認め印、戸籍謄本(受給資格者および対象児童のもので申請日前1か月以内発行のもの)2認め印、身体障害者手帳■問い合わせ1について?こども福祉課(内線174)2について?社会福祉課(内線157)遺族年金もあります。障害年金は反映されません。?保険年金課(内線138)きの老齢年金のほか障害年金やされますが、老齢基礎年金額に?029・825・1170国民年金には、年をとったとを受けるための期間として計算日本年金機構土浦年金事務所【老後のためだけではありません】学生納付特例の期間は、年金■問い合わせ金の給付は生涯、保障されます。付が猶予されます。国が責任をもって運営し、年▼申請により、学生の保険料納ありますので、ご注意ください。【将来の大きな支えに】「学生納付特例制度」※制度の利用には所得の条件が国民年金のポイント学生の皆さんには、映されません。で支えるための仕組みです。に加入手いざという時の生活を、現役世代います。続き20歳をにしなまっしたょらう忘。れず取れます。ますが、老齢基礎年金額には反のある配偶者や「子」)が受けけるための期間として計算され国20歳になったら国民年金民年金は、年をとった時や、満の人は加入が国民年金は、義務20歳付以け上られ60歳て未生計を維持されていた遺族(「子納付猶予の期間は、年金を受亡した場合、その加入者により外の保険料納付新成人の皆さんへことができます。また遺族年金は、加入者が死▼申請により、が猶30歳予未さ満れでま学す生。以続けることで、年金を受け取るたときに受け取れます。「若年者納付猶予制度」お知らせ若い時に加入し保険料を納めは、病気や事故で障がいが残っ30歳未満の人は、広告掲載欄広告掲載欄15広報いしおか1月1日号№246