ブックタイトル広報いばらき 2016年1月1日号 No.911

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概要

広報いばらき 2016年1月1日号 No.911

地方税法の改正により軽自動車税が改正されました平成26年度地方税法の一部改正により、原動機付自転車、2輪の軽自動車・小型自動車及び小型特殊自動車については平成28年度から税額が改正になります。また、平成27年4月1日以降に新車新規登録をした3輪以上の軽自動車税の税額が引き上げとなります。なお、平成27年3月31日までに新車新規登録をした車両は、登録後13年を経過するまで現行の税額となります。【原動機付自転車、2輪の軽自動車・小型自動車及び小型特殊自動車】車種区分50cc以下50cc超90cc以下原動機付自転車90cc超125cc以下3輪以上20cc超50cc以下(ミニカー)2輪の軽自動車125cc超250cc以下2輪の小型自動車250cc超2輪のもの農耕用1,000cc以下小型特殊自動車4輪のもの1,000cc超その他(フォークリフト等)現行1,000円1,200円1,600円2,500円2,400円4,000円1,600円2,400円3,100円4,700円28年度以降2,000円2,000円2,400円3,700円3,600円6,000円2,400円3,000円3,900円5,900円【3輪及び4輪以上の軽自動車】3輪のもの4輪以上税額車種区分新車新規登録後13年まで(H27.3.31以前新車新規登録)H27.4.1以降新車新規登録自家用営業用乗用貨物乗用貨物3,100円7,200円4,000円5,500円3,000円3,900円10,800円5,000円6,900円3,800円重課税率※4,600円12,900円6,000円8,200円4,500円※重課税率について重課税率は、新車新規登録後13年を経過した車両に、平成28年度から適用されます。(平成28年度は平成14年12月以前に新車新規登録したものが対象となります)○軽自動車のグリーン化特例(環境負荷の小さい軽自動車に対する優遇措置)平成27年度(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)に新車新規登録され、排ガス・燃費性能の優れた車両について、平成28年度の1年限りで軽減された税率が適用されます。対象・要件等・電気自動車・天然ガス自動車(平成21年排ガス規制に適合し、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの)ガソリン車(ハイブリッド車を含む)排ガス性能平成17(年☆排☆ガス☆規☆制)75%低減燃費性能<乗用車>平成32年度燃費基準+20%達成<軽貨物車>平成27年度燃費基準+35%達成<乗用車>平成32年度燃費基準達成<軽貨物車>平成27年度燃費基準+15%達成特例措置の内容概ね75%軽減概ね50%軽減概ね25%軽減車種区分乗用自家用貨物乗用営業用貨物3輪のもの乗用自家用貨物乗用営業用貨物3輪のもの乗用自家用貨物乗用営業用貨物3輪のもの税額2,700円1,300円1,800円1,000円1,000円5,400円2,500円3,500円1,900円2,000円8,100円3,800円5,200円2,900円3,000円9広報いばらき平成28年1月1日