ブックタイトル広報いばらき 2016年1月1日号 No.911

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広報いばらき 2016年1月1日号 No.911

マイナンバー制度■平成28年1月から、本人確認書類の提示が必要になります!平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続で、マイナンバーの利用が始まります。町民の皆さまにおかれましては、該当する行政手続の際に、本人確認書類の提示が必要になりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。《本人確認では以下の2点を確認します!》1番号確認個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票など2身元確認個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、在留カード※代理人申請の場合は、上記1に加え、代理人の身元確認と代理権(法定代理人の場合は戸籍謄本等、任意代理人の場合は委任状)の確認を行います。《行政手続の例》主婦・保護者・学生・出産育児一時金や育休の申請時に・パート・アルバイトの勤務先に・勤労学生の控除手続きに・奨学金の申請に高齢者・障害者など・年金給付の手続きに・福祉や介護の手続きに《役場でのこんな手続きに本人確認書類の提示が必要です》など従業員・扶養控除等(異動)申告書など会社に提出する税務関係書類に・健康保険や雇用保険、年金の手続きに担当課手続き内容担当課手続き内容保険課社会福祉課・国民健康保険に関する手続き・後期高齢者医療保険に関する手続き・医療福祉(マル福)に関する手続き・介護保険に関する手続き・障害者手帳(身体・精神・療育)に関する手続き・障害福祉サービス等に関する手続き・生活保護に関する手続きこども課健康増進課税務課・保育所、幼稚園、認定こども園に関する手続き・児童手当・特例給付に関する手続き・児童福祉に関する手続き・未熟児養育医療給付に関する手続き・町税の減免等に関する手続き・納税証明書申請手続き(継続検査用の軽自動車税納税証明書を除く)※今まで本人確認が不要だった申請においても、平成28年1月からは、マイナンバーと身元確認書類の提示が必要になりますので、事前に役場や勤務先などへ確認するようにしましょう。マイナンバー制度や通知カード・個人番号カードに関するフリーダイヤルは0120-95-0178(平日9:30~22:00、土日祝9:30~17:30)■マイナンバー■制度に便乗した詐欺に注意!マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中でも、法律や地方公共団体の条例で定められた行政手続以外に利用できません。●不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断ってください。不審なメールは無視しましょう。マイナンバーの通知や利用、個人番号カードの交付などの手続で、口座番号や暗証番号、所得や資産の情報などを電話で聞くことは一切ありません。●万が一金銭を要求されても決して支払わないでください。ATMの操作をお願いすることもありません。●少しでも不安を感じたら、すぐに茨城町消費生活センター(?029-291-1690)もしくは消費者ホットライン(局番なしの188番)へ【問合せ先】新政策審議室? 029-215-800313広報いばらき平成28年1月1日