ブックタイトル広報あみ 2016年1月号 No.658
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広報あみ 2016年1月号 No.658
広報あみ1月号通常版2015.12.18 2しんこくそうだん所得税、町・県民税(住民税)の申告手続きは正しくお早めに平成27年分(平成28年度)所得税、町・県民税(住民税)の申告手続きは正しくお早めに税務課?888-1111(151・152・156)『所得税及び復興特別所得税の確定申告』は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税および復興特別所得税の額を計算し、申告期限【平成28年3月15日(火)】までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。また、納め過ぎた所得税の還付を受けるための申告を還付申告といいます。給与・公的年金以外の所得のある人(確定申告した人を除く)、収入のなかった人、遺族年金・障害年金・失業保険などの非課税所得のみで同居する親族の扶養になっていない人は住民税の申告が必要となります。非課税証明書の発行や、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料などの算定の際に必要となりますので、必ず申告期限【平成28年3月15日(火)】までに申告してください。※年金所得者にかかる確定申告不要制度に該当する人が源泉徴収票に記載されていない控除を受けるためには、住民税申告が必要となります(老人配偶者・障害者・寡婦などの控除もれに注意してください)▼事業所得(営業・農業)や不動産所得がある人は、▽『収支内訳書』の作成に必要な収入や必要経費を記載した帳簿▽固定資産税の課税明細書など▼給与所得・公的年金などの源泉徴収票(原本)▼雑所得・一時所得などの支払調書▼本人が支払った本人および同一生計の親族に係る医療費が所得の5%以上(所得が200万円以上の場合には10万円以上)ある人は、医療を受けた人ごとに支払った医療費・保険金などの補てん金を記載する『医療費の明細書』を作成し添付▽医療費の領収書(原本)▽おむつ使用証明書など▼本人が支払った本人および同一生計の親族に係る健康保険料・国民健康保険税・介護保険料・国民年金保険料などの控除証明書▼本人が支払った本人および親族に係る一般の生命保険料・介護医療保険料の控除証明書▼本人が支払った本人および配偶者に係る個人年金保険料の控除証明書▼本人が支払った本人および同一生計の親族に係る地震保険料などの控除証明書▼本人が支払った特定寄付金などの受領証明書▼障害者または障害者を扶養する人は、▽障害者手帳▽療育手帳▽寝たきり・認知症等の高齢者の『障害者控除対象者認定書』など▼還付になる場合は、還付金を受け取る本人名義の口座(金融機関・支店名・口座番号)▼認め印※ゴム印不可?期間平成28年2月16日(火)~3月15日(火)(土・日を除く)※2月21日(日)および2月28日(日)は開場します?相談時間午前9時~午後5時まで▼竜ケ崎税務署〒301ー8601龍ケ崎市川原代町1182ー5?0297ー66ー1303(自動音声案内)▼申告書の作成には時間を要しますので、午後4時頃までにお越しください住民税(町・県民税)の申告所得税の確定申告持参するもの税務署での確定申告町では、住民税の申告書が手元にない場合や住民税の申告書の書き方がわからない場合には、確定申告の記載要領で作成した確定申告書(国税庁のホームページの『確定申告書等作成コーナー』などを利用して印刷した申告書)の表題部を『平成28年度住民税申告書』に訂正し、住民税申告書の代わりとして提出することができます。町の申告相談会場に持参または町税務課宛てに郵送してください。なお、町の申告相談会場で申告相談する場合には、申告書は役場で印刷しますので、事前に用意する必要はありません。