ブックタイトル広報あみ 2016年1月号 No.658

ページ
10/16

このページは 広報あみ 2016年1月号 No.658 の電子ブックに掲載されている10ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play
  • Available on the Windows Store

概要

広報あみ 2016年1月号 No.658

▼国民健康保険▼後期高齢者医療制度保険税(料)を年金からお支払い(天引き)されている人へ『年金からの天引きによる納付』から『口座振替による納付』へ変更できます異なります口座振替へ変更できる月は※手続きをする時期により、さい年金課窓口にお越しくだ鑑』をご持参のうえ、国保されている人:『保険証』『印●すでに口座振替の登録を国保年金課?888ー1111(131 ? 135)さい保年金課窓口にお越しくだ出印』をご持参のうえ、国座の預金通帳』『通帳の届ない人:『保険証』『振替口●口座振替の登録をされてい手続き方法せん(料)の総額は、変わりまみんなでささえ愛…こくほ※お支払いいただく保険税の窓口でお手続きください。望される人は、国保年金課口座振替による納付を希きます。る納付』へ変更することがでる納付』から『口座振替によは、『年金からの天引きによ払い(天引き)されている人度の保険料を年金からお支たは後期高齢者医療制国民健康保険の保険税ま遺族年金・障害年金など非課税となる年金を受給している人や無収入の人も所得申告が必要です国保税は、加入者の前年中(1~12月)の所得などから計算されます。世帯主(納税義務者)を含む加入者全員の所得の合計が一定の基準以下の場合は、保険税を軽減する制度がありますが、この軽減制度の適用を受けるには世帯全員の申告が必要です。遺族年金・障害年金・失業保険などの非課税所得のみの人や収入がなかった人も含め、所得申告をしていない人がいる場合は軽減が適用できませんので、税法上町内在住者の扶養に入っていない場合は、必ず所得の申告をお願いします。また、所得申告をしていないと高額療養費の支給額が少なくなったり、支給を受けられない場合があります。後期高齢者医療制度においても同様に、後期高齢者医療保険料の算定や高額療養費の支給額などの判定のため、被保険者本人および同じ世帯の人の所得申告が必要です。いただくことがあります『特別徴収(年金からの天引介護保険係(165)らのお支払いに変更させてた分のみを記載しています。▼介護保険料:社会福祉課不能となった場合:年金か替による納付)』で納付され齢医療福祉係(134)●口座振替への変更後に振替通徴収(納付書または口座振保険料:国保年金課後期高れますこの納付額証明書は、『普(131)▼後期高齢者医療年金受給者ご本人に適用さ除を受けるために必要です。税:国保年金課国保係金からの天引きの場合は、税申告の際に、社会保険料控ー1111▼国民健康保険に適用されます。なお、年保険料控除は、口座名義人分の納確付定額申証告明ま書たはは、町平・成県民27年●問い合わせ役場?888までお問い合わせください。所得税や町・県民税の社会口座振替へ変更した場合、し平ま成す。28年額証明が必要な人は各担当課2月初旬までに送付票が送付されないため、納付●社会保険料控除について:の納付額証明書を、役場からは、年金支払者から源泉徴収能です者医療保険料』・『介護保険料』から特別徴収されている分務者ご本人以外の口座も可『国民健●振替口座について:納税義平成康保27年険中税に』・『後納期付高さ齢れたなお、障害年金・遺族年金票をお使いください。払者から送付される源泉徴収こごと留意いただきたい証保明険書税の(送料付)にのつ納い付て額た分の納付額証明は、年金支きによる納付)』で納付され広報あみ1月号通常版2015.12.18 10