ブックタイトル広報かすみがうら 2015年12月号 No129
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広報かすみがうら 2015年12月号 No129
償却資産の申告のお知らせ事業をされている法人や事業主の方で、市内に償却資産を所有している場合は、毎年1月1日現在の所有資産を申告する必要があります。申告の対象となる主な償却資産構内舗装(駐車場の舗装も含む)、外構工事、フェンス、塀、構築物看板、簡易プレハブ、屋外給排水管、屋外排水溝ほか■提出期限問税務課(千代田庁舎)2月1日月■提出先税務課(千代田庁舎)機械・装置船舶各種製造設備などの機械や装置、製造加工機器、土木建設機械、事業用の太陽光発電設備ほか漁船、客船、ボート、貨物船ほか償却資産▼▼▼会社(法人)や個人で工場・商店などを経営している方や駐車場・マンションなどを貸し付けている方が、土地や家屋以外で所有する事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものをいいます。航空機車両運搬具工具・器具・備品飛行機、ヘリコプター、グライダーほか構内運搬車、大型特殊自動車(自動車税の課税客体は除く)ほか検査工具、パソコン、放送・電話機器、コピー機、応接セット、エアコン、厨房・医療用機器、理容・美容器具ほか※申告書には法人番号または個人番号を記入してください。※新規開業などで申告書が必要な場合は、送付させていただきます。【太陽光発電設備を設置した場合の償却資産の申告】太陽光パネルなどの発電設備は償却資産の対象となる場合があります。下表を参考に所有している太陽光発電設備の設置状況を確認してください。申告の対象となる場合は償却資産申告書を送付しますので、税務課(千代田庁舎)へご連絡ください。償却資産に該当するかの判断や申告方法、課税標準の特例など詳しくは、税務課(千代田庁舎)へお問い合わせください。設置者10kw以上の太陽光発電設備10kw未満の太陽光発電設備個人(住宅用)償却資産の申告対象(余剰電力の売電であっても発電出力が10kw以上のものは申告対象)償却資産の対象外個人(事業用)償却資産の申告対象(事業用資産については、発電出力量や売電方法に関わらず申告対象)法人償却資産の申告対象(事業用資産については、発電出力量や売電方法に関わらず申告対象)9かすみがうら