ブックタイトル広報かさま 2015年12月号 vol.117
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広報かさま 2015年12月号 vol.117
平成27年の主な税制改正について所得税・住民税●NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得の非課税措置)の拡充・現行のNISAについて、年間の投資上限額(現行:100万円)を、平成28年から120万円(累積600万円)に引き上げます。・若年層への投資のすそ野拡大などの観点から、ジュニアNISAを創設します。●住宅ローン控除等の延長・平成29年末までの適用期限とされている住宅ローン控除等の措置について、消費税率10%への引き上げ時期の変更に伴い、その適用期限を平成31年6月末まで1年6か月延長します。運用管理●ふるさと納税の拡充・ふるさと納税に係る特例控除額の上限を、個人住民税所得割の2割(現行:1割)に拡充します。(平成28年度分以後の個人住民税について適用)●ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設・確定申告が不要な給与所得者等について、ふるさと納税(寄付)先団体に特例の申請をすることにより、ふるさと納税に係る寄附金控除がワンストップで受けられる仕組みが創設されました。※この特例の対象となるのは、すべてのふるさと納税が平成27年4月1日以降であり、ふるさと納税先が5団体以内、かつ確定申告を行わない場合に限ります。※この特例の対象とならなかった場合は、ふるさと納税に係る寄附金控除を含めた確定申告が必要になります。たばこ税●たばこ税の見直し・旧3級品の紙巻たばこに係る国および地方のたばこ税の特例税率について、平成28年4月1日から平成31年4月1日までの間、段階的に税率を引き上げることにより廃止します。※「旧3級品の紙巻たばこ」とは、「わかば」、「エコー」、「しんせい」、「ゴールデンバット」、「ウルマ」、および「バイオレット」の6銘柄をいいます。【旧3級品の紙巻たばこ1,000本当たりの税率】平成28年平成29年平成30年平成31年現行国のたばこ税たばこ税たばこ特別税地方のたばこ税道府県たばこ税市町村たばこ税2,906円2,517円389円2,906円411円2,495円4月1日から3,406円2,950円ジュニアNISAの概要20歳未満の人が開設するジュニアNISA非課税対象口座内の少額上場株式等の配当、譲渡益年間投資上限80万円非課税投資額最大400万円(80万円×5年間)口座開設期間平成28年から平成35年までの8年間非課税期間最長5年間親権者等の代理または同意の下で投資、18歳になるまで原則として払出し不可4月1日から3,906円3,383円4月1日から4,656円4,032円4月1日から6,122円5,302円456円523円624円820円3,406円3,906円4,656円6,122円481円551円656円860円2,925円3,355円4,000円5,262円合計5,812円6,812円7,812円9,312円12,244円【問合せ】税務課(内線112)11平成27年広報かさま12月号(vol.117)