ブックタイトル広報かさま 2015年12月号 vol.117
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広報かさま 2015年12月号 vol.117
重要償却資産(固定資産税)の申告をお願いします償却資産とは、個人または法人で工場や商店を経営している方が、その事業のために用いることができる構築物、機械、装置、工具、器具・備品など(土地・家屋を除く)のことです。平成28年1月1日現在で償却資産を所有している方は、平成28年2月1日(月)までに申告してください。なお、申告した償却資産の課税標準額の合計が150万円に満たないときは、課税されません。◆償却資産の対象となるもの(業種別の例)共通パソコン、コピー機、応接セット、看板、広告塔、舗装路面、駐車設備など建設業ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト、大型特殊自動車、発電機など料理飲食店業厨房設備、冷凍庫、冷蔵庫、接客用家具、カラオケ機器など小売業陳列台、陳列ケース(冷凍機・冷蔵機付を含む)、日よけなど医(歯)業医療機器(ベッド、レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット等)、調剤機器など不動産貸付業門扉・塀・緑化設備などの外構工事、駐車場等の舗装及び機械設備など理容・美容業理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌設備、サインポールなど農業農業用機械類※自動車税・軽自動車税の対象となる乗用車・貨物自動車・自動二輪車などは除きます。◆償却資産の対象となるもの(業種別の例)【申告が必要な方】○平成28年1月1日現在、市内で事業を営んでいる個人または法人○平成28年1月1日現在、市内で事業は営んでいないが、事業用の償却資産を貸し付けている個人または法人【申告期限】平成28年2月1日(月)平成28年からの変更点平成27年10月から社会保障・税番号(マイナンバー)制度が導入されたことに伴い、平成28年分以後の償却資産申告書より申告者の法人番号または個人番号の記載が義務となりました。太陽光発電設備等(再生可能エネルギー発電設備)に係る課税について家屋の屋根や土地等に太陽光パネルを設置して売電する場合には、設置した太陽光パネル等の設備は固定資産税(償却資産または家屋)の対象となります。「償却資産」に該当する設備を所有されている方は償却資産(固定資産税)の申告をお願いします。設置者および発電規模別課税区分…診断チャート…設置者は法人ですか?(法人)課税対象(ウ)個人ですか?(個人)はい事業用ですか?課税対象(ウ)いいえ10kW以上のはい課税対象(ア)太陽光発電設備ですか?いいえ課税対象外(イ)「再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置」に該当する設備をお持ちの方で表の要件を満たしている場合、取得後3年度分の固定資産税における課税標準額を3分の2に軽減しますので、必要書類を添付し申告してください。なお、ご不明な点はお問い合わせください。【申告方法】昨年まで申告している方は、1年間の償却資産の増・減を申告してください。ただし、昨年電算申告をした方、事業を始めた方、新たに申告する方は、1月1日現在所有している償却資産すべてを申告してください。昨年申告のあった方には申告用紙を郵送していますが、新たに申告する方や、申告用紙が届かない方は、税務課までご連絡ください。設置者個人(住宅用)個人(事業用)法人≪特例適用要件等≫・太陽光発電設備(低圧かつ10kW未満は除く)対象資産・風力発電設備・水力発電設備(3万kW未満)・地熱発電設備・バイオマス発電設備・固定価格買取制度の認定を受けているもの(経済産業省認定)要件・全量買取の対象となるもの(余剰買取の対象となるものは特例対象外)・平成24年5月29日から平成28年3月31日に取得した設備特例適用・「再生可能エネルギー発電設備認定書」の写し(経済産業省認定のもの)の場合の・「再生可能エネルギー発電設備軽微変更届出書」の写し(認定後に添付書類変更があった場合)【問合せ】税務課(内線110)10kW以上の太陽光発電設備家屋の屋根などに経済産業省の認定を受けた設備を設置して売電される場合は、事業用資産となるため課税の対象と(イ)なり、申告が必要です。(ア)10kW未満の太陽光発電設備事業用資産とはなりませんので、課税対象にはなりません。事業の用に供している資産となるため、発電出力量や売電量にかかわらず課税の対象となり、申告が必要です。(ウ)再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置について平成27年広報かさま12月号(vol.117)10