ブックタイトル広報しろさと 2015年12月号 No.131
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広報しろさと 2015年12月号 No.131
軽自動車税のグリーン特例(軽課税率)について【平成28年度のみ】平成27年4月1日から平成28年3月31日までに最初の新規検査を受け、一定の性能を有する軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)について、その燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課税率)を導入し、平成28年度の軽自動車税を軽減します。【対象及び軽課割合】車種区分軽課割合※「電気自動車等」:電気自動車及び天然ガス自動車(平成21年排ガス規制NOx10%以上低減)とする。※ガソリン車・ハイブリッド車はいずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(右図のステッカーが目印)に限る。※最初の新規検査とは、自動車検査証の「初度検査年月」です。【軽課税率を適用した場合の税率】標準税率(平成27年4月1日以降に新車新規登録された車)グリーン化特例(軽課税率)(平成28年度のみ)25%軽減【手続きは不要です】自動車検査証に基づき軽自動車税を軽減します。燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。軽乗用車(3輪以上)軽貨物車電気自動車等H32年度燃費基準+20%達成車H32年度燃費基準達成車概ね75%軽減概ね50%軽減概ね25%軽減電気自動車等H27年度燃費基準+35%達成車H27年度燃費基準+15%達成車50%軽減75%軽減三輪(660cc以下)3,900円3,000円2,000円1,000円四輪以上(660cc以下)乗用貨物用営業用自家用営業用自家用6,900円10,800円3,800円5,000円5,200円8,100円2,900円3,800円3,500円5,400円1,900円2,500円1,800円2,700円1,000円1,300円問合せ税務課?029-288-3111(内線124)年末の交通事故防止県民運動【12月1日(火)~31日(木)】年末は、日没時間が早いため夕暮れ時から夜間にかけての交通事故に加え、忘年会など飲酒の機会も増えることから飲酒運転による事故の多発も懸念される時期です。県民一人ひとりが交通ルールを遵守し、交通マナーの実践を習慣化して交通事故防止の徹底を図りましょう。問合せ町民課?029-288-3111(内線113)<運動の重点推進項目>1子供と高齢者の交通事故防止(特に、横断歩行者の保護)2夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗車中の交通事故防止(反射材の着用と早めのライト点灯)3飲酒運転の根絶(「少量ならば」「近くだから」「もう醒めたから」は絶対にやめましょう)7広報しろさと2015年12月