ブックタイトル広報龍ケ崎りゅうほー 12月前半号 No.736
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広報龍ケ崎りゅうほー 12月前半号 No.736
消防&防災ニュース消防&防災ニュース■問い合わせ:危機管理室危機管理政策グループ?内線352大地震発生時などの市内避難所の開設・運営の手順平成25年12月に、国の中央防災会議は、この30年以内に70%の確率で首都直下地震が発生し、最悪の場合マグニチュード7級の地震で死者2万3,000人に上るとの被害想定を発表し、当市でも多くの市民が避難所生活を余儀なくされることが予想されます。市は、平成25年3月に、「避難所運営マニュアル」を策定し、市と地域が連携して避難所を運営する体制の整備と、これら実現のための実践的な訓練の計画・実施を進めています。以下、大地震発生時の避難所開設・運営の手順について説明します。■避難所開設・運営の手順災害の規模・内容などによって、手順の変更・省略があります。1市災害対策本部長は、指定避難所(小中学校およびコミュニティセンターなど)の中から、被災状況などに応じて開設する避難所を決定2市災害対策本部長は、必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者に対し、火災などからの避難のための立ち退きを勧告し(避難勧告)、急を要すると認めるときは、これらの者に対し、避難のための立ち退きの指示(避難指示)を発令する※「避難指示」は「避難勧告」に比べ相対的に拘束力が強い3市災害対策本部員(避難所班など)を避難所に派遣するとともに、避難勧告(または避難指示)の発令と避難所開設の広報を防災行政無線、災害情報共有システム(Lアラート)、広報車、携帯電話会社の緊急速報メール、市メール配信サービス、各戸訪問など、さまざまな方法で実施4避難誘導と避難状況の把握を市災害対策本部と住民自治組織、自主防災組織などの地域組織が連携して実施。この際、避難行動要支援者は、福祉避難所(コミュニティセンターなど)に誘導し、重度の避難行動要支援者は、ケアマネジャーなどで編成する移動判定員による判定を行い、必要に応じて民間福祉避難所に誘導5避難所運営委員会による避難所運営(避難所閉鎖まで)指定緊急避難所一時的に避難できる公園など地域住民の集合などに活用市民など(自主防災組織・住民自治組織など)自分自身の避難他者の避難支援自分自身の避難他者の避難支援■避難所開設・運営イメージ図指定避難所一般避難所(小中学校など31カ所)福祉避難所(コミュニティセンターなど14カ所)避難所設営委員会(避難所の共同運営)避難所開設市職員の派遣重度の避難行動要支援者は、移動判定員による判定結果に基づき避難民間福祉避難所(14カ所)避難所開設支援施設管理者(学校長・事業所長など)避難勧告(指示)の発令避難所開設の広報市(市災害対策本部)避難所開設の決定平成27年12月前半号-4-