ブックタイトル広報龍ケ崎りゅうほー 12月前半号 No.736
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広報龍ケ崎りゅうほー 12月前半号 No.736
土地・家屋(固定資産税)の現況調査にご協力を土地・家屋(固定資産税)の現況調査にご協力を土地・家屋の利用状況を変更した場合はご連絡を!■問い合わせ:税務課資産税グループ?内線229市は、固定資産の価格を決定するために固定資産税の基となる土地・家屋の現況調査を随時実施しています。調査には税務課職員が現地に伺いますのでご協力をお願いします。※その旨を登記する場合は不要です土地・家屋の利用状況を変更した場合(?~?)は、ご連絡ください。?家屋の一部または全部を取り壊した場合/?家屋を新築または増築した場合?家屋の一部または全部の用途を変更した場合例:建物を居宅兼店舗として使用していたが、店舗部分を住宅として用途変更したときなど?土地の利用状況を変更した場合例:?山林を伐採し太陽光パネルを設置したとき/?原野を駐車場として整備し利用したとき/?隣の土地を新たに取得し、自宅の敷地として一体利用したとき(住宅用地に対する課税標準の特例措置へ)固定資産税・都市計画税情報固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」という)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」という)を所有している人が、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。1月2日以降に売買などが行われたり、家屋が取り壊された場合でも、1月1日の所有者に課税されます。平成28年度の固定資産税・都市計画税納税通知書は、4月中旬にお送りします。住宅用地に対する課税標準の特例措置住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、特例措置が設けられています。●住宅用地の範囲1専用住宅(居住用の家屋)の敷地のための土地で、家屋の床面積の10倍までの土地2併用住宅(一部を居住用として使う家屋で、居住部分の割合が右の表に該当する家屋)の敷地のための土地で、家屋の床面積の10倍までの土地●住宅用地の要件賦課期日現在、住宅用地であること※隣の土地を新たに取得した場合でも、ブロック塀やフェンスなどで遮断され、その形状からみて一体として利用されていない場合は、住宅用地として認められません※建設予定地や建設途中などの場合は、住宅用地にはなりません。ただし、既存の住宅に替えて、新たに建て替えるなど、一定の要件に該当する場合には、住宅用地の特例措置が継続されます家屋に関する主な減額措置●新築住宅に対する固定資産税の減額住宅が完成した年の翌年度から、一定期間、対象家屋の固定資産税が2分の1減額されます(一戸あたり居住部分の床面積120m2までを限度)。●耐震・バリアフリー・省エネ改修工事を行った住宅に対する減額減額措置を受けるためには、対象工事費が補助金などを除いて50万円を超えており、かつ工事完了後3カ月以内の申告が必要です。工事が完了した年の翌年度分について、対象家屋の固定資産税が減額されます。すでに工事が終了している方で申告をしていない場合は、減額ができないことがありますのでご注意ください。家屋の種類下記の家屋以外の併用住宅地上5階建て以上の耐火建築物である併用住宅一般の住宅(下記以外の住宅)3階建て以上の中高層耐火住宅など居住部分の割合住宅用地の率4分の1以上2分の1未満0.52分の1以上1.04分の1以上2分の1未満0.52分の1以上4分の3未満0.754分の3以上1.03年度分(長期優良住宅※の場合は5年度分)5年度分(長期優良住宅※の場合は7年度分)※長期優良住宅とは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法第87号)」の要件を満たす住宅のことで、着工前に茨城県から認定を受ける必要があります工事の種類バリアフリー改修工事省エネ改修工事耐震改修工事改修工事の完了期間平成28年3月31日まで平成28年3月31日まで減額の内容固定資産税を3分の1減額(一戸当たり100m2まで)固定資産税を3分の1減額(一戸当たり120m2まで)平成27年固定資産税を2分の1減額12月31日まで(一戸当たり120m2まで)※詳しい要件などは、市公式サイトをご覧いただくか、お問い合わせください-11-平成27年12月前半号