ブックタイトル広報いばらき 2015年12月1日号 No.909
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広報いばらき 2015年12月1日号 No.909
ここが変わる農委、農地制度農地等の利用の最適化推進へ「農業委員会等に関する法律」の一部改正が、平成27年9月4日公布されました。これに伴い、農業委員の選出にあたっては、地域の農業者や農業団体に候補者の推薦公募を行い、市町村長は推薦・公募の結果を尊重して、議会の同意を得て任命することになります。具体的な推薦・公募の実施については、平成28年1月上旬に行う予定です。12農業委員会の役割が「農地等の利用の最適化推進」として強化されます。「農地等の利用の最適化推進」とは、以下の成果を上げるために出し手農家を訪問して農地中間管理機構への貸付を促すなどの掘り起こしや担い手とのマッチングのための話し合いなどの活動を行うことです。●農業経営の規模拡大、農地等の集団化●耕作放棄地の発生防止・解消●農業への新規参入の促進新たに「農地利用最適化推進委員」が設置されます。農業委員、農地利用最適化推進委員の選任イメージ町議会町長同意任命町農業委員会委嘱3農地制度も改正されます。1農業生産法人から農地所有適格法人へ今回の農地法改正では、農業の6次産業化を進めるため、農地の所有が認められている法人の要件である農業生産法人制度について、3つの変更が行われます。1法律上の名称を「農地所有適格法人」に変更。2構成員に占める農業者以外の割合も議決権の2分の1未満まで認める。3法人の理事等の要件も1人以上が農作業に常時従事すればよい。2農地転用制度が変更されます県知事等の農地転用の許可に際しては、農業委員会は県知事等に意見を送付することが法律で定められています。この際、農業委員会はあらかじめ「県農業委員会ネットワーク機構(県農業会議)」の意見を聞きます。●30アール超の転用施意見聴取必須。●30アール以下施意見聴取することができる。また、農業委員会は、必要があると認めるときは、県知事等に対して違反転用に対する命令、その他必要な措置を要請できることとなります。農業委員推薦・公募農地利用最適化推進委員農業委員会ネットワーク1申請申請者地域の農業者や農業団体選挙は廃止!・町長が議会の同意を得て任命します。・地域の農業者や農業団体に候補者の推薦を求め、公募も行います。2意見聴取町農業委員会3意見回答県ネットワーク機構(農業会議)4意見+申請書提出県知事5許可・農業委員の過半数は、認定農業者であること。・年齢、性別等に配慮することも求められています。具体的な内容(定数・募集要項)については、今後町の条例等で定めます。【問合せ先】茨城町農業委員会事務局? 029-240-71177広報いばらき平成27年12月1日