ブックタイトル広報 結城 2015年12月号 No.651

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概要

広報 結城 2015年12月号 No.651

(表)茨城県水源地域保全条例水源地域指定地区結城市上成、大木、鹿窪、上山川、七五三場、新宿新田、武井、田間、東茂呂、北南茂呂、矢畑要です。合は、事前に茨城県知事への届出が必森林の土地の売買などの契約を行う場これに基づき、左表の地区について、水源地域保全条例が施利用できるよう、平成行さ24年れかまらし茨た城。県ています。その恩恵を将来にわたって資源は、水源地域の森林により育まれ私たちの生活に欠かせない豊かな水茨城県水源地域保全条例げる雑草木、竹の刈払いは含まれません。は入りません。また、樹木の生育を妨木の根元から切ることを言い、枝打ちこの場合の伐採とは、立っている樹必要な場合があります。ており、森林を伐採する際は、届出が林であっても大部分が計画区域となっ定めているため、たとえ個人所有の森ていますり、平成。市24年内かのら民現有在林のを計計画画を区運域用とし護や整備に関する事項が定められてお森林整備計画は、長期的な森林の保森林整備計画問合せください。の維持管理を必きます。なお、要と10年す間るのな下ど草、刈条り件なはどめの森林整備などに活用することがで森林整備、憩いの場として活用するたあります。これにより、通学路沿道の環境湖沼税(県税)を活用した支援がた森林整備と保全を進めるため、森林山林について、地域住民が主体となっ減少と荒廃が進んでいる平地林や里事身業近なみどり整備推進必要です。な伐採の場合は、茨城県知事の許可がへ確認をお願いします。また、大規模ます。事前に手続きが必要かどうか市の届出書」の提出が必要な場合がありう場合には、「伐採及び伐採後の造林1 ,000m2以上のところで伐採を行防止するため、森林面積がおおむね無秩序な林地開発や森林機能損失を森林の伐採について有権が確定されるものではありません。ただし、この届出により、土地の所への事後届出が義務付けられました。り森林の土地の所有者となった方は市などのことから、売買や相続などによが森林所有者に対して助言ができない森林の所有者が分からないと、行政森林取得による届出身近なみどり整備推進事業実施例(市内)整備前(下草刈り、整理伐を実施)整備後(イベントなどで活用)市農政課34-0419【森林の取得・伐採について(市ホームページアドレス)】http://www.city.yuki.lg.jp/page/page000485.html5