ブックタイトル広報とね 2015年12月号 No.621
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広報とね 2015年12月号 No.621
平成27年12月(№621)8○臨時福祉給付金臨時福祉給付金は、平成26年4月の消費税率引上げによる影響を緩和するため、所得が低い方々に対して、制度的な対応を行うまでの間の、暫定的・臨時的な措置として実施するものです。支給要件平成27年度分の住民税が課税されない方が対象です。ただし、・課税されている方に生活の面倒を見てもらっている場合(住民税において、課税者の扶養となっている場合)・生活保護の受給者である場合などは、対象とはなりません。支給額・対象者一人につき6000円○子育て世帯臨時特例給付金子育て世帯臨時特例給付金は、平成26年4月の消費固定資産税は、毎年1月1日現在に所有している土地・家屋・償却資産を所在する市町村に納める税金です。こんなときは‥‥‥1.建物を取り壊したとき建物を取り壊したときには、必ず役場税務課資産税係へ届け出てください。翌年から固定資産税額が変わります。届け出がないとすでに無くなった建物にも課税されますので忘れずに届け出をしてください。2.土地・家屋の所有者が死亡されたとき土地・家屋の所有者が亡くなられたときは、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。所有者の登記名義変更は法務局での手続きとなりますが、その手続きがお済みでない場合は、相続人の代表者を決めていただき「納税義務者変更届」を役場税務課資産税係へ提出していただくことになります。ただし、法務局へ家屋を登記していない未登記家屋の場合は「未登記家税率引き上げの影響等を踏まえ、子育て世帯に対し臨時特例的な給付措置として実施するものです。支給対象者平成27年6月分の児童手当を受給する方が対象です。ただし、特例給付(児童手当の所得制限限度額以上の方に、児童一人当たり月額5000円を支給しているもの)を受給する方は、対象となりません。支給額・対象児童一人につき3000円各給付金を受給するためには、申請が必要です。申請期限までに申請書と必要書類を提出してください。▽受付期限12月25日(金)、郵送の場合は、当日消印有効。▽問い合わせ先役場福祉課℡-682211(内線335)臨時福祉給付金担当子育て世帯臨時特例給付金担当臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金の申請はお済みですか?平成28年度龍ケ崎地方塵芥処理組合競争入札参加資格審査申請の追加受け付けをします役場税務課資産税係からのお知らせ屋所有者変更届」を役場税務課資産税係へ提出していただければ所有者を変更できます。3.自宅に隣接する土地を購入し、宅地として一体利用されているとき売買などで隣接した土地を購入し、一定の要件を満たす用地として認められる場合は、一画地とみなし住宅用地としての特例措置が受けられますのでお知らせください。▽問い合わせ先役場税務課資産税係℡-682211(内線263・274・275)平成28年5月1日から平成29年4月30日までに、龍ケ崎地方塵芥処理組合が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント等業務、物品購入および役務提供その他に係る競争入札参加資格審査申請の受け付けが始まります。この審査を経て有資格者と決定された方以外は、原則として龍ケ崎地方塵芥処理組合の入札や見積には参加できませんので、希望者は必ず資格申請を受けてください。○受付期間平成28年2月1日(月)~29日(月)まで※土・日曜日、祝日を除きます。○受付時間午前9時~午後4時30分※正午から午後1時を除きます。○受付場所龍ケ崎地方塵芥処理組合総務課庶務係○申請書類全国統一様式(国土交通省統一様式可)、詳細については、組合窓口、または組合ホームページで平成28年1月4日(月)から配布の「競争入札参加資格審査申請の手引き」をご覧ください。▽申し込み・問い合わせ先龍ケ崎地方塵芥処理組合総務課庶務係〒301-0801龍ケ崎市板橋町436番地2℡0297-60-1777FAX0297-60-1778HPhttp://business2.plala.or.jp/ryujin/