ブックタイトル広報とね 2015年12月号 No.621
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広報とね 2015年12月号 No.621
をご覧ください)。は『とねまち議会だより』決承認されました(詳しくの規定により提案され、可処分に関する条例」第2条き契約及び財産の取得又は案が「議会の議決に付すべ工事の請負契約に関する議規模改造事業における空調負契約と、利根中学校の大事業における空調工事の請布川小学校の大規模改造工事請負契約の締結分の報告もありました。一般会計補正予算そのほか、平成の専27年決度処のれたものです。会の議決が必要なため行わ負契約の締結について、議今回の臨時会は、工事請開催午前会臨時平成され10時会まかが27年しら、第た町2。議10月回会利議13日(根場火町で)議利第根2町回議会臨時会国民年金保険料の追納制度をご存知ですか?国民年金には、経済的な理由で保険料を納めることが困難な場合、申請により保険料の全額または、一部が免除される「申請免除制度」や障害基礎年金や生活保護を受けている方などが該当する「法定免除制度」があります。また、若年層(20歳代)の方を対象として保険料の納付が猶予される「若年者納付猶予制度」や学生の方を対象とした「学生納付特例制度」もあります。これらの保険料免除や納付猶予などを受けた期間については、年金を受け取るために必要な受給資格期間に算入されますが、受け取る年金額は保険料を全額納付した場合より少なくなります。このため、これらの期間は10年以内(例えば、平成27年12月であれば平成17年12月分まで)であれば、後から保険料を納付すること(追納)ができるようになっており、将来、受け取る年金額を増額するためにも、追納することをお勧めします。なお、保険料の免除や納付猶予などの承認を受けられた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。(お早目の追納をお勧めいたします)追納保険料は、原則古い期間から順次納めていただくことになります。支払方法は、納付書でお支払いください(口座振替ならびにクレジット納付は、できません)。平成27年度中に追納する場合の額年度全額免除・猶予・3/4免除の場合特例の場合半額免除の場合1/4免除の場合平成17年度の月分14,880円―7,440円―平成18年度の月分14,930円11,190円7,460円3,730円平成19年度の月分14,960円11,210円7,480円3,730円平成20年度の月分15,090円11,320円7,540円3,770円平成21年度の月分15,160円11,360円7,580円3,780円平成22年度の月分15,430円11,570円7,720円3,850円平成23年度の月分15,220円11,410円7,610円3,800円平成24年度の月分15,070円11,300円7,530円3,760円平成25年度の月分15,040円11,280円7,520円3,760円平成26年度の月分15,250円11,440円7,620円3,810円※平成25・26年度は、追加加算額はありません。◎問い合わせ先役場保険年金課国民年金係℡68-2211(内線236)土浦年金事務所国民年金業務課℡029-825-11707平成27年12月(№621)