ブックタイトル広報とね 2015年12月号 No.621
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広報とね 2015年12月号 No.621
マイナンバー(社会保障・税番号制度)特集記事Vol.6平成28年1月から、社会保障や税などの行政ステップ1マイナンバーの通知カードが届いたら、個人番号カードを申請しましょう!申請をした方には、平成28年1月以降に個人番号カードの交付を行います。個人番号カードは、マイナンバーなどが記載され、本人写真が表示されますので身分証明書として利用できるほか、e-Tax(国税電子申告・納税システム)の電子申請が行えます。申請手数料は無料です。ステップ2社会保障や税などの行政手続きには、通知カードか個人番号カードを持っていきましょう!町民の皆さんは、来年1月以降、国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険の手続き、児童手当等の福祉の給付、確定申告等の税の手続きで、申請書などにマイナンバーを記入することになります。手続きには、「通知カード」か「個人番号カード」をお持ちください。■通知カードの場合は、本人確認のため身分証明書の提示も必要となります。身分証明書本人確認のため、運転免許証や旅券等の写真入りの本人確認書類が必要となります。■個人番号カードの場合は、身分証明書の提示は不要です。身分証明書本人確認のため、運転免許証や旅券等の写真入りの本人確認書類が必要となります。ステップ3制度実施の流れ来年1月~社会保障・税などの手続きで、マイナンバーの利用開始平成29年1月~国の行政機関の間で、情報連携を開始平成29年7月~地方公共団体なども含めた、情報連携を開始5平成27年12月(№621)