ブックタイトル広報とね 2015年12月号 No.621
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広報とね 2015年12月号 No.621
手続きでマイナンバーが必要になりますステップ4保険や福祉、税などの申請・届け出の時には、マイナンバーのカードを持って行こうね!!※通知カードの場合は、身分証明書の提示が必要です。国民健康保険・後期高齢者医療保険・児童手当などの福祉・介護保険・母子保健の各種手続きや税の申告などには、マイナンバーの提示・記入が必要になります。こんな場面でマイナンバーの提示・記入が必要になります国民健康保険なら…国民健康保険の届出人は、世帯主の方です。マイナンバーは、世帯主と対象となる家族の方(国民健康保険をやめる方など)の両方が必要になります。例えば・・・●国民健康保険に加入するとき、やめる時の申請に●国民健康保険加入者の氏名が変わった時の申請に●世帯主が変わったときの申請に●保険証を紛失などして、再発行の申請に●高額療養費などの支給を受ける申請に●70歳になって高齢受給者証をもらう申請になど問い合わせ先役場保険年金課国民健康保険係℡68-2211(内線255・256)後期高齢者医療保険なら…例えば・・・●転入・転出などで住所が変わった時の申請に●保険証を紛失などして、再発行の申請に●高額療養費などの支給を受ける申請になど問い合わせ先役場保険年金課後期高齢者医療係℡68-2211(内線239)児童手当など福祉の手続きなら…例えば・・・●児童手当の申請に●児童扶養手当の申請に●保育所等の入所申請に●生活保護の申請に●障害福祉サービスの申請に●特別児童扶養手当、特別障害者手当等の申請に●自立支援医療の申請になど問い合わせ先役場福祉課子ども福祉係℡68-2211(内線337・345)役場福祉課社会福祉係℡68-2211(内線332・333)平成27年12月(№621)4