ブックタイトル広報とね 2015年12月号 No.621

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概要

広報とね 2015年12月号 No.621

野焼きは法律で禁止されています!「野焼き(野外焼却)」は、法律により厳しく禁止されている犯罪行為です。廃棄物処理及び清掃に関する法律の第16条の2で、次のとおり明記されています。「何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない」1一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準または特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却2他の法令、またはこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却3公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却、または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの「野焼き」は、周囲にお住まいの方々に「悪臭がする」、「洗濯物が汚れる」などの被害を及ぼすこともあるほか、ダイオキシン類の発生源となって環境汚染の原因にもなります。さらに、火災につながる危険もありますので「野焼き」は絶対にやめましょう。ごみは「野焼き」するものではありません、「野焼き」せずに町指定のごみ袋に入れて、指定の日に集積所へ出しましょう。◎問い合わせ先役場環境対策課℡68-2211(内線253)協力をお願いします。り込んでください」守って散歩をさせるようごる指定の口座にお金を振思いをしないようマナーをかるので今から申し上げう。ご近所の方が、不快なてください。手数料もか合は、必ず持ち帰りましょになったので番号を教えまた、犬がフンをした場年金を振り込めないようしょう。ナンバーを申請しないと流すようにするとよいで☆「銀行からですが、マイマーキングした場所を水でレーボトルの準備をして、いて」きて支払ってくだされたペットボトルやスププリペイドカードを買っ場合は、あらかじめ水を入コンビニエンスストアで住。宅街の中を散歩させるかるので銀行振り込みかする方もいらっしゃるようでなりました。手数料がかてもらわないとならなくは、不快な思いをされてい個人番号カードを申請し犬のマーキングについてナンバー制度が始まり、ることがあります。☆「役場からですが、マイこ」をかけてマーキングすまれます。の習性で、電柱等に「おしっしたトラブルの増加が見込犬を散歩していると、犬個人番号カードなどに関連マイナンバーが交付され、意!情報流出にご注マイナンバーのを守りましょう℡-682(2内1線1253)犬の散歩のマナー役場環境対策課▽問い合わせ先ようお願いいたします。談は、ご遠慮くださいますなお、近隣市町村へのご相午前9時~午後5時月5曜日~金曜日、日曜日--℡029225644生活センターへ水曜日以外は、茨城県消費午、午後1時~5時毎週水曜日午前10時~正℡-682(2内1線1324)消費生活相談窓口役場経済課▽相談窓口てみましょう。になって、確認の電話をしいったん電話を切り冷静はありません。り入金を促したりすること話でマイナンバーを尋ねた基本的に役場や銀行が電かってきたら要注意です。などの不審な電話がか平成27年12月(№621)12