ブックタイトル広報いしおか 2015年12月1日号 No.244

ページ
5/20

このページは 広報いしおか 2015年12月1日号 No.244 の電子ブックに掲載されている5ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play
  • Available on the Windows Store

概要

広報いしおか 2015年12月1日号 No.244

くらし税金納税が困難な場合は一人で悩まず…放置せず…早めに相談を災害や、盗難、本人や家族の病気、事業の休廃止、失業などのやむを得ない事情や、多重債務などにより市税の納期ごとの納付が困難な場合は、一人で悩まず、放置せず、早めにご相談ください。まずは、納付できない理由をお聞かせください。■問い合わせ収納対策課? 23-1111(内線111)納税相談・納付受付場所本館1階収納対策課夜間毎週水曜日(祝日除く)午後5時15分~7時休日毎週土曜日午前9時~午後4時納付のQ&A高額になる場合もあります。の期間が長くなると、税額より額)で計算されますので、滞納法に定める割合で計算した金日までの期間については地方税(納納付期ま限でかのら日1数かに月応をじ経て過年する9.1%延滞金は、納期限の翌日からほかに延滞金が加算されます。て、督促手数料(100円)のA本来納めるべき税額に加え延滞金がかかります。Q延滞金はかかりますか?市税の納付が遅れています。めにご連絡ください。休日相談日もありますので、早A策課にご相談ください。夜間、納付が困難な場合には収納対どうしたらいいですか?Q納期限までに納付できません。納税通知書が届きましたが、合があります。制的に徴収する手続きを行う場つため、財産を差し押さえ、強納付している人との公平性を保ず、納税相談もない滞納者には、く、再三の督促・催告にも応じ納期限を過ぎても納付がなています。さえしなければならないとされA市税につき、その財産を差し押地方税法などでは、滞納者のうになるのですか?市税を滞納した場合、どのよた。になります」と書かれていまし差押などの滞納処分を行うことを守るため順次財産調査をし、Qま納税が滞ると、税負担の公平市税の催告書が届き「このますので、必ずご連絡ください。分割納付に応じる場合もありまAを行い、納付計画を立てます。早期完納となるよう納税相談か?せん。どうすればよいでしょうQ度にすべて納めることができま市税の納付が遅れていて、一処分を行うことになります。その財産を公売するなどの滞納る人には、財産を差し押さえ、押さえも有効です。滞納していがって、本人の同意のない差しができるとされています。したつでも財産を差し押さえることまでに完納しAから起算してない10日とをき経」過はし、たい日法律では「督促状を発した日でしょうか?差し押さえすることができるのしていないにも関わらず、市はすが、私が差し押さえに同意を促状や催告書は受け取っていま押書が郵送されてきました。督Qしています。先日、不動産の差市県民税と固定資産税を滞納困ったときは相談ください5広報いしおか12月1日号№244